姫路市辻井で相続した空...

Column Detail

2026/08/28

姫路市辻井で相続した空き家を売却するなら?個人間売買より不動産会社に相談する理由

姫路市の「まねき食品株式会社」が、姫路市立家島小学校の児童6名と約1年をかけて、家島諸島の食材を使った新作駅弁を開発したそうです。

 

「家島の美味しい地産品をもっと多くの人に知ってほしい」

「地元の恵みを未来に残したい」

 

そんな児童たちの想いから始まった挑戦が、ついに一つの商品になりました。

 

子どもたちの想いに寄り添い、ともに挑戦するまねき食品。

 

その姿勢こそ、「すべてに感謝、常にチャレンジ」という企業理念と、約140年続く同社の原動力なのかもしれませんね!



 

先日、姫路市辻井にて相続された一戸建ての不動産査定をご依頼いただきました。

 

誠にありがとうございます。

 

今回ご相談いただいたのは、相続した実家の売却についてでした。

 

所有者様は子どもの頃には住んでいたものの、現在は別の地域で生活されており、相続後は空き家になっていたそうです。

 

近隣の方から「売ってほしい」というお話もあったそうですが、そこで出てきたのが、

 

「この不動産はいくらくらいで売れるのか?」

 

「建物が建ったままでも売れるのか?」

 

「古い建物なら解体したほうがいいのか?」

 

「解体するなら、いくらくらいかかるのか?」

 

といった疑問でした。

 

不動産は、日用品のように「近所で同じものを買ったから、このくらい」という単純な判断ができません。

 

土地の場所や形状、道路との関係、建物の状態、周辺の取引事例などによって価格は変わります。

 

そこで今回は、この姫路市辻井での査定事例をきっかけに、**「個人間で不動産を売買することはできるのか?」「それでも不動産会社に仲介を依頼する意味は何なのか?」**について、少し詳しくお話ししたいと思います。

 

個人間で不動産を売買することはできる?

 

まず、「不動産会社を通さずに個人間で不動産を売買することはできないの?」という疑問があります。

 

結論から言えば、個人が自分の所有する不動産を、知人や親族などに直接売却すること自体は可能です

 

不動産会社を介さなければ売買できない、という法律ではありません。

 

ただし、ここで注意したいのが、

 

「売買できること」と「安全に売買できること」は別の話

 

だということです。

 

不動産売買では、単純に「この家を○○万円で売ります」「分かりました、買います」というだけではありません。

 

土地や建物について、

 

●所有権や抵当権などの権利関係

 

●土地の境界

 

●道路との関係

 

●建築に関する法令

 

●再建築できる土地なのか

 

●建物や設備の状態

 

●越境の有無

 

●売買代金や支払時期

 

●引渡しの条件

 

●契約解除に関する条件

 

など、確認しておきたいことが数多くあります。

 

不動産会社が仲介する場合には、宅地建物取引業法に基づき、契約前の重要事項説明や重要事項説明書の交付、契約成立後の書面交付など、一定のルールに沿って取引を進めます。

 

つまり、不動産会社の仕事は単に「買主を見つけること」ではありません。

 

売主と買主の間に入り、確認すべきことを確認し、条件を整理し、契約から引渡しまでの取引を進めることも重要な仕事です。

 

「近所の人が買いたい」と言ってくれているから大丈夫?

 

今回の姫路市辻井のケースでも、近隣の方から購入したいというお話がありました。

 

これは売主様からすると非常にありがたい話です。

 

買主を探す必要もありませんし、広告を出す必要もありません。

 

「それなら不動産会社を通さずに直接売買したほうが、仲介手数料もかからないのでは?」

 

そう考えるのも自然です。

 

しかし、ここで一度立ち止まって考えていただきたいことがあります。

 

それは、

 

「その金額は本当に適正なのか?」

 

ということです。

 

例えば、買主様から「500万円で買いたい」と言われたとします。

 

売主様は「500万円ならいいかな」と思って売却したものの、後になって周辺の取引価格を調べると、実際にはもっと高く売れる可能性があった。

 

逆に、買主側からすると「安く買えた」と思っていたものの、購入後に思わぬ修繕費や土地に関する問題が発生する。

 

こうした認識の違いは、売主と買主の関係が悪くなる原因にもなります。

 

特に知人や近隣の方など、今後も顔を合わせる相手であれば、「言った・言わない」の問題を残さないことが非常に大切です

 

古い家は「解体してから売る」のが正解とは限らない

 

相続した空き家を売却する際によく聞かれるのが、

 

「古い家だから、解体して更地にしてから売ったほうがいいですか?」

 

という質問です。

 

これも一概には言えません。

 

確かに、古い建物を解体して更地にすることで、土地として検討してもらいやすくなるケースはあります。

 

しかし、当然ながら解体には費用がかかります。

 

例えば、

 

「更地にすれば100万円高く売れそう」

 

と思っていても、解体費用が150万円かかるのであれば、単純に解体したほうが得とは言えません。

 

さらに重要なのが、その土地にどのような建物を建てられるのかという問題です。

 

現在建っている建物があるからといって、必ずしも同じように新しい建物を建てられるとは限りません。

 

道路との関係や建築基準法上の条件などによって、建築できる範囲や再建築の可否などを確認する必要があります。

 

そのため、

 

「古家だから解体する」

 

ではなく、

 

「この土地の場合、建物を残して売るのと、更地にして売るのではどちらが売主様にとってメリットがあるのか」

 

という視点で考えることが重要です。


 

不動産売買では「境界」も重要です

 

そして、もう一つ忘れてはいけないのが土地の境界です。

 

以前のブログでも境界についてご紹介しましたが、不動産を売却する際には非常に重要なポイントになります。

 

例えば、

 

「昔から、このブロック塀が境界だと思っていた」

 

「隣の家との境界はここだと思っている」

 

という認識だけで売買を進めるのは注意が必要です。

 

実際に測量してみると、思っていた位置と境界が違っていたり、建物やブロック塀などが隣地へ越境していたりするケースもあります。

 

不動産適正取引推進機構(RETIO)にも、境界線の誤認、越境、公図上の問題など、不動産売買に関するさまざまな紛争事例が掲載されています。

 

不動産は、

 

「昔からそうなっているから大丈夫」

 

ではなく、

 

「売買するタイミングだからこそ確認しておく」

 

ことが重要です。


 

個人間売買で起こるトラブルは「売った後」に発覚することも

 

個人間での不動産売買で怖いのは、契約するときではなく、契約した後に問題が発覚するケースです。

 

例えば、

 

「聞いていた境界と実際の境界が違う」

 

「ブロック塀が隣地に越境していた」

 

「購入後に雨漏りが見つかった」

 

「設備の故障について、売主と買主で認識が違った」

 

「再建築できると思って購入したが、実際には条件があった」

 

「契約時には説明されていなかった問題が見つかった」

 

などです。

 

もちろん、個人間売買をしたから必ずトラブルになるわけではありません。

 

しかし、不動産は数百万円、場合によっては数千万円という大きな金額が動きます。

 

そして、一度契約をしてしまえば、

 

「やっぱり最初からやり直しましょう」

 

ということが簡単にできるものでもありません。

 

だからこそ、契約前にできるだけ問題を洗い出しておくことが大切なのです。

 

仲介手数料は「買主紹介料」だけではありません

 

不動産会社に仲介を依頼すると、仲介手数料が必要になります。

 

そのため、

 

「直接売買すれば仲介手数料がかからない」

 

という点だけを見ると、個人間売買のほうが得に感じるかもしれません。

 

しかし、仲介手数料を単純に「買主を紹介してもらうための費用」と考えると、不動産会社の仕事の一部しか見えていません。

 

不動産会社は、物件の調査、権利関係や法令上の確認、売買条件の調整、契約書類の作成、重要事項の説明、引渡しまでの調整など、さまざまな業務を行います。

 

もちろん、仲介を依頼したからといって、すべてのトラブルを完全に防げるわけではありません。

 

それでも、

 

「自分たちだけでは見落としてしまうかもしれない部分を、専門家の目で確認してもらう」

 

ことには大きな意味があります。

 

仲介手数料は、単なる「紹介料」ではなく、不動産取引を安全かつスムーズに進めるための専門的なサービスに対する費用と考えていただくと分かりやすいかもしれません。

 

「売るかどうか」より先に、まず査定してみる

 

今回の姫路市辻井のご相談も、最初から「絶対に売却する」と決めていたわけではありません。

 

まずは、

 

「この不動産はいくらくらいなのか?」

 

「今の状態で売ることができるのか?」

 

「解体したほうがいいのか?」

 

「売却した場合、どのくらいの費用がかかるのか?」

 

という疑問を整理するところから始まりました。

 

これは非常に大切なことだと思います。

 

不動産を相続したからといって、すぐに売却を決める必要はありません。

 

まず査定をして現在の価値を知る。

 

そのうえで、

 

「売却する」

 

「しばらく所有する」

 

「建物を残して売る」

 

「解体して土地として売る」

 

など、いくつかの選択肢を比較すればいいのです。

 

姫路市辻井の不動産売却・相続不動産のご相談は誠心不動産へ

 

今回のような相続した空き家の売却では、価格だけではなく、建物をどうするのか、境界はどうなっているのか、土地としてどのような利用ができるのかなど、確認することがたくさんあります。

 

そして、近隣の方などすでに購入希望者がいる場合でも、

 

「個人間で売買して大丈夫なのか?」

 

と一度専門家に相談してみることをおすすめします。

 

不動産は、一生のうちに何度も売買するものではありません。

 

だからこそ、分からないことを分からないまま進めるのではなく、専門家に相談し、一つひとつ確認していくことが大切です。

 

誠心不動産では、姫路市を中心に、相続した不動産や空き家、一戸建て、土地などの査定・売却相談を承っています。

 

もちろん、

 

「まだ売るかどうか決めていない」

 

「価格だけ知りたい」

 

「他社で売却中だけど、別の不動産会社の意見も聞いてみたい」

 

というご相談でも構いません。

 

不動産の売却で大切なのは、焦って決めることではなく、まず正しい情報を知ることです。

 

姫路市辻井をはじめ、姫路市内で相続不動産や空き家の売却をご検討の方は、どうぞお気軽に誠心不動産へご相談ください。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5