初めての方向けの基礎知識

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持っている不動産を売却したいけれど、何から始めればいいのかわからない……。そんなお悩みをお持ちの方は、姫路市の誠心不動産にお任せください。売主様の負担を最小限に抑えて、ご満足いただける条件での不動産売却ができるようサポートします。

こちらでは、不動産売却を行う前に知っておきたい基礎知識についてご紹介しています。不動産売却を考えている方は、ぜひご覧ください。

不動産売却時にかかる費用や税金を確認しておこう!

不動産売却の際には、売主様が支払わなければならない費用がたくさんあります。まず不動産会社に仲介手数料を支払う必要があるほか、税金を含めてさまざまな費用がかかります。不動産に抵当権がついている場合は抹消手続きが必要になるため司法書士への依頼が必要ですし、売れた場合でも売買契約書に貼付する印紙代や税金が必要です。

こちらでは、不動産売却を行う際にかかる費用や税金についてご案内します。どんなことにどれくらいの費用がかかるのかをチェックしておきましょう。

不動産売却時にはこれだけの費用がかかります!
仲介手数料

不動産会社に販売活動を行ってもらう際、成約後に支払う成功報酬です。

「売買価格×3%+6万円×消費税」で計算します。

売主側の仲介手数料は200万円以下の場合、税込み18万円となります。

登記費

住所などを公示するために必要な費用です。

  • 表示登記
  • 所有権保存登記
  • 所有権移転登記
  • 抵当権の設定登記 など
抵当権抹消費用(該当者のみ)

住宅ローンの抵当権を抹消するために必要になる費用です。

一般的に2万円程度が相場ですが、別途司法書士費用がかかることもあります。

ローン返済費

住宅ローンの完済前に売却が決まった場合は、一括返済する必要があります。

売買前に抵当権の抹消が必須ですので、ご注意ください。

証明書発行費

不動産の売買に関わる、さまざまな契約を結ぶ際の証明書を発行する費用です。

  • 印鑑証明書
  • 住民票 など
引越し費・処分費

まだ住んでいる最中の住まいなどを売却する場合、引越し費用が必要になります。

また、家具や家電製品を廃棄する際には処分費もかかります。

不動産売却時にかかる税金は主に4つ
印紙税

売買価格に応じて作成される文書に課税される税金です。

なお、印紙代は不動産売買契約書に記載された金額によって変わります。

登録免許税 不動産の所有権を移転する際の登記や、住宅ローンの抵当権設定登記をする際に必要になる税金のことです。
消費税 不動産売却の場合、土地は非課税なので消費税はかかりませんが、建物には消費税がかかります。 住民税

不動産の売却価格が購入時より上回った場合に発生する税金です。

購入時と売却時の差額が税金の対象になります。

仲介手数料の仕組みを知っておきましょう

仲介手数料の仕組みを知っておきましょう

不動産売買を行なう際に不動産会社に支払われる「仲介手数料」ですが、どんなものかご存じでしょうか?
売主様が不動産会社に買主様を探してもらうための契約を「媒介契約」と呼びます。仲介手数料とは、この媒介契約によって買主様が見つかった場合に売主様が不動産会社に支払う成功報酬を指します。
仲介契約を結ぶ際に不動産物件の調査と価格査定が行われますが、これらは無料で行われ費用が発生することはありません。査定の結果、売却をやめた場合や買主様が見つからなかった場合、仲介手数料は発生しません。また、媒介契約中は買主様が決まるまでは不動産会社が手数料を受け取ることはできないのです。

仲介手数料は上限が定められています

「法外な仲介手数料を請求されたらどうしよう」というお悩みをお持ちの売主様もいらっしゃいますが、実は仲介手数料には宅地建物取引業法により上限額が定められています。

取引額 報酬額(税抜き)
200万円以下 取引額の5%以内
200万円以上400万円以下

取引額の4%以内

4%+2万円以下

800万円以下

上限30万円+消費税

800万円以上

取引額の3%+6万円+消費税

※2024年7月に改正されました。

瑕疵責任ってご存知ですか?

不動産売買には“瑕疵の責任”という項目があります

【瑕疵の責任】

第13条 売主は、買主に対し、土地の隠れたる瑕疵および次の建物の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負います。
(1) 雨漏り
(2) シロアリの害
(3) 建物構造上主要な部位の木部の腐蝕
(4) 給排水管(敷地内埋設給排水管を含む。)の故障
なお、買主は、売主に対し、本物件について、前記瑕疵を発見したとき、すみやかに通知して、修復に急を要する場合を除いて立ち会う機会を与えなければなりません。
2 売主は、買主に対し、前記の瑕疵について、引渡完了日から3ヵ月以内に請求を受けたものにかぎり、責任を負います。なお、責任の内容は修復にかぎるものとし、買主は、売主に対し、前記の瑕疵について、修復の請求以外、本契約の無効、解除または損害賠償の請求をすることはできません。
3 前項の建物の瑕疵の修復範囲等は、別表(修復範囲等)中「建物の修復範囲等」の記載によります。
4 買主は売主に対し、第1項の土地の隠れたる瑕疵により、本契約を締結した目的が達せられないとき、引渡完了日から3ヵ月以内にかぎり、本契約を解除することができます。
5 売主は、買主に対し、本契約締結時に第1項の瑕疵の存在を知らなくても、本条の責任を負いますが、買主が本契約締結時に第1項の瑕疵の存在を知っていたときは、売主は本条の責任を負いません。

瑕疵責任とは結局どういうこと?

瑕疵責任とは結局どういうこと?

「瑕疵(かし)」という言葉は、建物などの欠陥を指します。つまり、不動産が持っているべき機能や性能に問題がある場合に使う言葉です。2020年4月1日に民法が改正され、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。これにより、売主は契約内容に適合しない物件を引き渡した場合、その修理費用や損害賠償を負担する義務があります。この改正により、契約の透明性と取引の公正性が一層確保されています。
もし建物や土地などの不動産に瑕疵があった場合、買主様は売主様に対して修復を請求できるほか、修復ができなかった場合は契約を解除する権利が定められているのです。
なお、土地の瑕疵のほか、雨漏り・シロアリの害・建物構造上主要な部位の木部の腐蝕・給排水管の故障という瑕疵については、引渡完了日から3ヶ月以内に買主様から請求があった場合、売主様に修復の義務があることが定められています。

〒670-0073 兵庫県姫路市御立中4-6-5