理想の価格で高く売りたい方へ
【仲介売却】

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「仲介売却」とは、不動産会社が間に入って不動産物件を市場に売却する方法を指し、不動産を売却する方法としてはもっとも一般的です。また、さまざまな売却方法のなかでもっとも高く売りやすい方法でもあるため、「できるだけ高く売りたい」という方には仲介売却の利用がおすすめです。

こちらでは、姫路市の不動産会社「誠心不動産」が、仲介売却の基本情報や売却の流れなどをご紹介します。

仲介売却とは

不動産の売却にはいろいろな方法がありますが、仲介売却は買主様を不動会社に見つけてもらうというもっとも一般的な売却方法です。

まずは不動産会社に間に入ってもらい、不動産の適正価格を決めたうえで売却を依頼します。不動産会社に任せることで、土地の条件なども踏まえた詳細な価格を算出できるほか、広告活動や販売活動まですべて任せられるというメリットがあります。なお、買主様が見つかって不動産が売却できた場合は、仲介した不動産会社に仲介手数料を支払います。

【仲介売却で受けられるサービス】
●   物件査定、売買価格の決定
●  インターネットなどを活用した宣伝
●  不動産を販売するためのプラン提案
●  不動産の下見の調整や現地案内
●  不動産に関する権利や規制などの法律、地域に関する情報の調査
●  契約書の作成
●  売買契約の締結や不動産の引き渡し

仲介売却で売るメリットとは?

仲介売却によるもっとも大きなメリットは、売却価格を売主様が自分で決められることです。不動産会社に勝手に価格を決められてしまうことがなく、希望通りの価格を設定できます。また、売却活動は不動産会社が行うため、ほとんど任せておくことができるのもメリットです。

ただし、売却のために設定した条件によってはなかなか買主様がつかず売れない状態が続いてしまう可能性もあります。メリットとリスクの両方を把握したうえで最適な方法を選びましょう。

REINS(レインズ)の機能と仕組みについて

REINS(レインズ)の機能と仕組みについて

REINS(レインズ)とは、全国の物件情報が登録された不動産会社共通のデータベースのことです。売却する物件情報はREINSに登録する決まりになっています。

REINSではネットワークによって不動産会社が持っている情報を集約し、不動産会社同士をつなぐことができます。そのため、以前は不動産会社を何件も回って調べなければいけなかった物件情報を、どの不動産会社でも見られるようになりました。

仲介売却における媒介契約とは?

不動産会社に仲介売却を依頼する際に行う契約を「媒介契約」と言います。仲介売却のためには必ず必要になる契約です。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」という3つの種類があります。

  メリット デメリット
一般媒介契約 複数の不動産会社と契約を結ぶことができるため、情報を多く流しやすくなり成約の可能性が高まる。 立地条件によってはあまり見られないほか、REINSへの登録が必須ではないため検索しづらくなる可能性がある。
専任媒介契約 1社としか契約を結ぶことができない反面、販売状況の報告義務などもあるため、契約した不動産会社が力を入れて取り組んでくれる。 不動産売却のための宣伝などの活動はすべて契約した1社に頼ることになる。
専属専任媒介契約 1社としか契約を結ぶことができない反面、販売状況の報告義務などもあるため、契約した不動産会社が力を入れて取り組んでくれる。 売主様が自分で買主様を見つけることが禁止されており、すべて契約した不動産会社に任せなければならない。

買取保証制度について

【どうしても売りたいときの「買取保証」】 どんなに早く売りたい不動産でも、
買主様が見つからない限り売却できません。
不動産の条件などによっては、
いつまでも売却が成立しない可能性もあります。
そんな場合に助かるのが「買取保証」という制度です。

買取保証は、一定期間が経っても売却できなかった不動産を
不動産会社が取り決めた価格で買い取る制度です。
対応できる場合とできない場合があるものの、
買取保証がついていると買主様が見つからなかった場合でも
買い取ってもらえるため、保険として利用することができます。
デメリットとして、価格が査定額を下回ってしまいますが、
確実に売れることは紛れもないメリットです。

仲介売却の流れを
把握しておこう!

1相場の確認
不動産会社へ問合わせて無料査定を受けることで、売却を考えている不動産の相場を確認します。
2売却相談・物件調査・価格提示(査定書提出)
不動産会社が現地調査を行い、不動産の状況や周辺の環境、市場相場などの条件をもとに査定価格を算出し、提示します。
3媒介契約の締結
仲介売却を依頼する不動産会社を決めたら、媒介契約を締結します。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3つの種類があります。
4売買活動・交渉
不動産会社による売買活動や交渉がスタートします。チラシやインターネットなどを活用して、不動産の情報を流します。
5売買契約
不動産の購入をご希望の買主様が見つかりましたら、売買契約となります。
6代金授受・物件引渡し
設定した代金を受け取って、物件の引渡しとなります。
7譲渡税の納付
物件の引渡しが完了しましたら、譲渡税を納付して仲介売却は完了となります。

〒670-0073 兵庫県姫路市御立中4-6-5