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Loan ローンの滞納で悩まれている方へ「任意売却」
仕事や生活の変化によって住宅ローンの返済が難しくなってしまった……。そんな場合に返済が滞ったまま放置すると、大切な不動産が競売にかけられてしまう可能性が出てきます。
競売にかけられて売却された場合、売却額はかなり安くなってしまいますが、このようなときにおすすめするのが「任意売却」です。任意売却を利用すれば、不動産を競売にかけられてしまう前に市場価格に近い金額で売却することも可能です。
任意売却とは?
住宅ローンなどを利用して購入した不動産には、もしも返済が滞ってしまった場合に土地や建物を担保にできる権利である「抵当権(ていとうけん)」がつけられています。そのため、住宅ローンが支払えない状況に陥ってしまったときに金融機関は不動産を差し押さえて競売にかけることができるのです。
ところが、競売にかけられてしまった場合、不動産の価格は市場価格より大幅に低下することがほとんどです。任意売却は、売却しても住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法を指します。競売にかけられる前に任意売却を利用すれば、市場価格に近い価格で不動産を売却することが可能です。
任意売却と競売を比較
任意売却 | 競売 | |
---|---|---|
売買価格 | 時価に近い価格で売却できます。 | 売却基準価格は裁判所によって時価の約70%に決められ、入札はさらに20%下回る価格からになります。 |
剰余金 | 交渉次第では、引越し費用や生活費用として手元にお金を残せる可能性があります。 | 不動産の売却代金は、すべて債権者への支払いに充てられ手元には一切残りません。 |
引越し | 引越し時期などはある程度希望を聞いてもらえます。 | 落札者の都合によっては強制退去させられてしまうこともあります。 |
残債務 | 不動産会社のサポートを受けて金融機関と交渉することができます。 | 返済方法の話し合いはできず、残責務は自分で処理しなければいけません。 |
プライバシー | 近隣の住人に知られることはありません。 | 物件が新聞やチラシに掲載されるため、近隣の方に知られることもあります。 |
生活再建 | 余裕を持って生活を立て直しやすくなります。 | 負担が大きいため、再建までに時間がかかります。 |
任意売却が可能な期間は決まっています
任意売却ができる期間は決まっており、どのタイミングでもできるわけではありません。ローンの滞納が一定以上続いた場合、任意売却はできなくなってしまいますので、売却が可能なうちに手続きを行なうことが大切です。
滞納の時期 | 状況 | 任意売却の可否 |
---|---|---|
ローン滞納前 |
住宅ローンの支払いが厳しくなってきます。 | 可能 |
ローン滞納3ヶ月以内 |
滞納が続き、金融機関から督促状が届きます。 | 可能 |
ローン滞納4ヶ月以内 |
競売開始の通知が届いてしまいます。 | 可能 |
ローン滞納5ヶ月以上 |
競売の準備がはじまってしまいます。 | 可能 |
それ以降 |
競売が開始され、立ち退きとなります。 | 不可能 |
任意売却の流れを
把握しておこう!
- 1ご相談
- 任意売却が可能なうちに不動産会社に相談しましょう。弊社では、まず任意売却の概要やその後の詳しい説明などを行ないます。
- 2現状把握
- 住宅ローンの状況や税金の滞納の有無などをお聞きし、売主様の現状を把握します。そのうえで、売主様に最適な売却方法をご提案します。
- 3不動産価格調査
- 不動産を確認して価格査定を行なうほか、債権者に販売価格を提示して同意を得ます。
- 4媒介契約の締結
- 売主様と不動産会社との間で、任意売却を行なうための媒介契約を締結します。
- 5債権者との交渉
- 販売価格やその他の条件について、債権者である金融機関と不動産会社が交渉します。
- 6販売活動開始
- インターネット等を活用した販売活動を開始します。
- 7購入者の選定
- 不動産の購入希望者のなかから、より売主様の希望に近い買主様を選定します。
- 8債権者の同意
- 購入申込書と売買代金配分表を債権者に提出して同意を得ます。
- 9不動産売買契約
- 買主様と売買契約を締結し、お引越しの日程などを含めて協議します。
- 10お引越し
- お引越しが完了しましたら、不動産の引き渡しとなります。
- 11売買代金の決済
- 引き渡しが完了しましたら、売買代金の決済となります。