不動産を相続したら何を...

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2026/07/13

不動産を相続したら何をすればいい?相続登記の義務化をわかりやすく解説

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まだ席のチケットもあるそうなので、夏の終わりの最大イベントに参加してみるのもいいですね!




 

さて

 

「親が亡くなり実家を相続することになったけれど、何から始めればいいのかわからない…」

 

このようなご相談をいただく機会が年々増えています。

 

相続は人生で何度も経験するものではありません。大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、さまざまな手続きを進めなければならず、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

 

さらに、2024年4月からは相続登記が義務化され、「名義変更を後回しにする」ということができなくなりました。

 

今回は、不動産を相続した際に「まず何をすればいいのか」、そして相続登記の義務化について、できるだけわかりやすくご紹介します。

 

 


 

なぜ相続登記が義務化されたのでしょうか?

 

これまで相続登記には期限がなく、相続が発生しても名義変更を行わないケースが少なくありませんでした。

 

その結果、

 

●所有者が分からない土地や建物が増えてしまった

 

●空き家が放置され、周辺環境の悪化につながった

 

●不動産の売買や建替えが進まない

 

●道路整備など公共事業に支障が生じる

 

といった問題が全国で発生しています。

 

少子高齢化や人口減少が進む中、このような「所有者不明土地・建物」の増加は大きな社会問題となりました。

 

そこで、この問題を改善するために、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

 

 


 

相続登記とは?

 

相続登記とは、

 

亡くなられた方(被相続人)から相続人へ、不動産の名義を変更する手続きのことです。

 

対象となる不動産は、

 

●土地

 

●一戸建て住宅

 

●マンション

 

●田や畑など

 

所有しているすべての不動産です。

 

 


 

相続登記はいつまでに行えばいいの?

 

法律では、

 

相続が発生し、ご自身が不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

 

正当な理由なく期限までに登記を行わなかった場合には、

 

10万円以下の過料

 

が科される可能性があります。

 

「忙しいから」「今すぐ困らないから」と後回しにせず、早めに準備を進めることが大切です。

 

 


 

以前に相続した不動産も対象になります

 

「何年も前に親が亡くなったけれど、名義変更をしていない」

 

という方もいらっしゃるかもしれません。

 

2024年4月1日以前に発生した相続についても、相続登記の義務化の対象となっています。

 

まだ登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

 

なお、2024年4月1日以降に相続したことを知った場合は、その日から3年以内が期限となります。

 

「昔の相続だから関係ない」と思わず、一度名義を確認してみることをおすすめします。

 

 


 

相続したら最初にやること

 

相続が発生したら、慌てず次の順番で進めていくとスムーズです。

 

① 遺言書があるか確認する

 

まずは遺言書の有無を確認しましょう。

 

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。

 

 


 

② 相続人を確認する

 

戸籍などを取り寄せ、誰が相続人になるのかを確認します。

 

思っていたよりも相続人が多いケースや、疎遠になっている親族が相続人となるケースもあります。

 

 


 

③ 相続財産を確認する

 

不動産だけではなく、

 

●土地

 

●建物

 

●預貯金

 

●有価証券

 

●借入金

 

なども含めて相続財産を確認します。

 

不動産については固定資産税納税通知書や名寄帳などを確認すると把握しやすくなります。

 

 


 

④ 誰が不動産を相続するか話し合う

 

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

 

誰が不動産を取得するかを話し合い、全員が合意することで正式に決定します。

 

 


 

⑤ 相続登記を行う

 

話し合いがまとまったら、法務局で相続登記を行います。

 

ご自身で手続きを行うことも可能ですが、必要書類が多く手続きも複雑なため、司法書士へ依頼される方も多くいらっしゃいます。

 

 


 

3年以内に相続登記ができない場合は?

 

相続人が多かったり、遠方に住んでいる方がいたり、遺産分割協議がまとまらなかったりするケースもあります。

 

そのような場合のために設けられている制度が、

 

相続人申告登記です。

 

これは、

 

「自分は相続人です」

 

ということを法務局へ申し出る制度です。

 

この申出を行うことで、相続登記の申請義務を期限内に履行したものとして取り扱われます

 

ただし、この制度は正式な相続登記の代わりになるものではありません

 

その後、遺産分割協議がまとまり、不動産を取得する人が決まった場合には、正式な相続登記を行う必要があります。

 

 


 

相続した不動産は売却した方がいい?

 

相続した実家に住む予定がなく、

 

●管理が難しい

 

●遠方に住んでいる

 

●利用する予定がない

 

という場合には、売却という選択肢もあります。

 

空き家を所有し続けると、

 

●建物の老朽化

 

●草木の繁殖

 

●防犯上のリスク

 

●固定資産税や維持管理費の負担

 

など、さまざまな問題が発生する可能性があります。

 

一方で、ご家族で住み続ける、賃貸として活用するなど、それぞれのご家庭によって最適な選択肢は異なります。

 

大切なのは、「そのまま放置する」のではなく、ご家族で話し合い、それぞれの状況に合った方法を選ぶことです。

 

 


 

よくあるご質問

Q. 相続登記は自分でもできますか?

 

可能です。

 

ただし、戸籍の収集や必要書類の作成など手続きが複雑なため、司法書士へ依頼される方も多くいらっしゃいます。

 

 


 

Q. 実家に住まない場合でも相続登記は必要ですか?

 

必要です。

 

住む・住まないに関係なく、相続した不動産には相続登記の義務があります。

 

 


 

Q. 相続税がかからなくても相続登記は必要ですか?

 

必要です。

 

相続税が発生するかどうかと、相続登記の義務は別の制度です。

 

 


 

姫路市で相続不動産のご相談は誠心不動産へ

 

誠心不動産では、

 

「相続した実家をどうしたらいいかわからない」

 

「売却した方がいいのか、残した方がいいのか相談したい」

 

「相続登記を進めたいが何から始めればいいかわからない」

 

といったご相談を数多くいただいております。

 

相続不動産は、ご家族ごとに状況が異なるため、最適な方法もそれぞれ違います。

 

当社では、お客様のお話を丁寧にお伺いし、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家とも連携しながらサポートしております。

 

「まだ売却するか決めていない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

 

 


 

まとめ

 

2024年4月から相続登記は義務となり、不動産を相続したことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。

 

また、2024年4月1日以前に相続した不動産についても義務化の対象となっており、登記がお済みでない場合は期限内に手続きを進めることが大切です。

 

相続は突然訪れることが多く、何から始めればよいか戸惑われる方も少なくありません。

 

しかし、

 

●相続人を確認する

 

●相続財産を確認する

 

●遺産分割協議を行う

 

●相続登記を行う

 

という基本的な流れを知っておくだけでも、落ち着いて対応しやすくなります。

 

誠心不動産では、相続不動産の売却だけでなく、「今後どうすればよいかわからない」というご相談にも丁寧に対応しております。

 

姫路市やその周辺で相続不動産についてお困りの際は、どうぞお気軽に誠心不動産までご相談ください。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5