市街化調整区域の“線引...

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2026/03/02

市街化調整区域の“線引き前建物”は解体すべき?残すべき?―たつの市の事例から考える売却戦略 ―

いよいよワールド・ベースボール・クラシック(WBC)が開幕します。

 

毎回、決起集会の食事会なども話題になりますが、今回も大谷選手に主催してくださいと鈴木選手も言われてました。

 

その決起集会が昨日行われたそうですが、支払いは最年長の菅野投手だったそうです。

 

いろんな意味で結束が強くなったのではないでしょうか。

 

今回も優勝を目指して頑張ってください。


 

さて今回ですが、よくご相談をいただくテーマのひとつが、市街化調整区域内にある古家付き不動産の取り扱いです。

 

今回は、たつの市(兵庫県)で実際に話題になった事例をもとに、「線引き前に建てられた建物」を売却する際の重要なポイントを整理してみたいと思います。

 

 


 

■ 市街化調整区域とは?

 

市街化調整区域は、都市計画法に基づき「市街化を抑制する区域」として定められたエリアです。

 

原則として新たな建築や開発行為は厳しく制限されています。


 

ただし例外として、都市計画法第34条の要件を満たす場合には建築許可が下りるケースがあります。

 

その代表的なものの一つが、いわゆる「線引き前から存在する住宅」に関する取扱いです。

 

 


 

■ 線引き前建物とは何か?

 

昭和45年前後の区域区分(いわゆる“線引き”)以前から、適法に住宅として建っていた建物を指します。

 

このような建物には、

 

 ●当時から宅地として利用されていた実績


 ●適法建築物としての地位
 

が存在します。

 

ここが極めて重要なポイントです。

 

 


 

■ 「売買のタイミング」が問題なのか?

 

よく耳にするのが次のような話です。

 

 ●建物が残っている状態で売買すれば再建築できる

 

 ●先に解体して更地にしてから売ると再建築できない

 

結論から言うと、売買のタイミングが直接の理由ではあるが、

 

本質は、「既存適法建築物としての法的地位が残っているかどうか」です。

 

 


 

■ なぜ建物が残っていると有利なのか?

 

建物が現存している場合、

 

 ●既存住宅の建替え


 ●同一用途・同規模での再建築
 

として扱われる可能性があります。

 

つまり、“建替え”という理屈が使える状態です。

 

ところが、先に建物を取り壊してしまうと、

 

 ●既存建築物が消滅

 

 ●建替えという扱いができない


 ●単なる更地の市街化調整区域になる


 

という整理になる可能性があります。

 

その結果、「新築不可」という扱いになるリスクが出てくるのです。

 

 


 

■ 売却目線で考えるとどうか?

 

購入希望者が一番気にするのは、「将来建替えができるのか?」という点です。


 

建物が残っている場合、

 

 ●既存住宅の建替えとして行政と協議可能
 

 ●再建築の可能性を示しやすい
 

 

一方、更地の場合は、

 

 ●建築許可が下りるか不透明
 

 ●買主が金融機関融資で不利になる可能性
 

 ●価格交渉で大きく不利になる
 

といった現実的な問題が出てきます。

 

つまり、解体しない方が売却上有利になるケースも十分あり得るということです。

 

 


 

■ たつの市での実務上の重要ポイント

 

実際には、

 

1.線引き当時に住宅だった証明
 

2.固定資産税課税履歴
 

3.過去の航空写真
 

4.建築確認履歴
 

5.滅失後の取り扱い期間制限
 

などを総合的に確認する必要があります。

 

自治体ごとに運用が異なるため、必ず事前協議を行うことが重要です。

 

 


 

■ まとめ 〜市街化調整区域と空き家問題のジレンマ〜

 

市街化調整区域の線引き前建物は、

 

✔ 解体すればスッキリ売れる


✔ 古い家は邪魔になる

 

という単純な話ではありません。

 

むしろ、既存適法建築物としての法的地位を維持していること自体が、大きな価値になる可能性があるという点が重要です。


 

特に再建築可否が価格に直結するエリアでは、「解体してから売る」より「建物を残したまま戦略的に売る」方が結果的に有利になるケースもあります。


 

しかしここで、もう一つ考えなければならない問題があります。

 

それが、空き家問題とのジレンマです。

 

再建築可能性を守るために建物を残す。


しかし管理を怠れば老朽化が進み、倒壊や近隣トラブルの原因になる可能性もあります。

 

一方で、行政は空き家対策として解体を促したい。


しかし都市計画上は市街化を抑制したい。

 

つまり、

 

 ●「解体を進めたい政策」
 

 ●「新築を抑えたい政策」
 

この二つがぶつかる構造の中に、所有者は立たされています。

 

だからこそ大切なのは、放置ではなく、戦略的な維持管理です。

 

✔ 再建築可能性を事前に行政と確認する


✔ 必要最低限の修繕で安全性を確保する


✔ 売却時に法的地位をきちんと説明できる状態にする

 

税金だけで判断せず、法的地位・再建築可能性・買主目線・地域への配慮を総合的に整理したうえで判断することが重要です。

 

市街化調整区域の売却は、一般的な市街化区域とはまったく考え方が異なります。

 

たつの市で同様のお悩みがございましたら、行政協議を踏まえた上で、最適な売却戦略をご提案させていただきます。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5