Column Detail 【不動産売却前に必ず確認!】抵当権の抹消ってなに?根抵当権との違いも解説|姫路の不動産売却なら誠心不動産へ
2025/06/23

先日もご紹介しましたが、21日・22日の2日間で「姫路ゆかたまつり」が開催されました。
姫路城周辺の大通りなどに200以上の露店が立ち並び、祭りの雰囲気を楽しむ人たちでにぎわっていました。
毎年、ゆかた祭りは雨が降ると言われていましたが、今年は何とかもってくれたようです。
この二日間は姫路駅前に向かうバス停や電車のホームで浴衣姿の方を沢山見かけました。
ゆかた祭りが終わるといよいよ夏に向かって行く感じがします。
さて本題ですが、不動産を売却しようとしたとき、「抵当権の抹消が必要です」と言われて、ピンとこなかった方はいませんか?
「抵当権ってそもそもなに?」「抹消しないとどうなるの?」そんな疑問を持たれるのは当然です。
今回は、不動産を売却するうえでとても大切な「抵当権の抹消」について、専門知識がなくても分かるように丁寧にご説明します。
■ 抵当権とは?かんたんに言うと「担保」のこと
抵当権(ていとうけん)とは、住宅ローンを組んだときに金融機関(銀行など)が不動産に対して設定する「担保権」です。
住宅ローンを借りる際、銀行は「万が一返済が滞ったら、この家を売って返済に充てますよ」という約束を取り付けます。その権利が「抵当権」です。
つまり、不動産に抵当権がついている=ローンの支払いが終わっていない、もしくは支払いが終わっていても「抵当権の抹消手続き」をしていないという状態です。
■ 抵当権があると売却できない!?
原則として、抵当権がついたままの不動産は第三者に売却できません。
なぜなら、買主が購入後に「実はこの家には抵当権が残っていて、万が一そのローンの返済が滞った場合に差し押さえられるかもしれない」というリスクを負うことになるからです。
そのため、不動産を売却するには、「抵当権の抹消」が必須となります。
■ 抵当権の抹消には何が必要?
抵当権の抹消手続きには、以下のような書類が必要です
●金融機関からの抹消登記用の書類一式
●抵当権がついている不動産の登記事項証明書
●所有者の本人確認書類
●登記申請書類(司法書士が作成するのが一般的)
通常は、住宅ローン完済後に金融機関から送付される書類を使って、司法書士に依頼して抹消登記を行います。
■ 根抵当権ってなに?普通の抵当権と何が違う?
もうひとつ似た言葉で「根抵当権(ねていとうけん)」というものがあります。
これは、繰り返し融資を受ける可能性のある事業者向けに設定される担保の仕組みです。
通常の抵当権が「このローンに対して担保を取る」というのに対し、根抵当権は「一定の枠内で将来的に借りるお金もまとめて担保にします」という形式です。
住宅ローンでは基本的に通常の抵当権が設定されるため、個人の売却ではあまり登場しませんが、まれに根抵当権が設定されているケースもあります。
その場合は金融機関に「根抵当権の抹消」を依頼しなければなりません。
■ 司法書士に依頼するのが一般的です
抵当権や根抵当権の抹消登記は、法務局での手続きが必要なため、一般の方が自分で行うのは難しい部分があります。
そのため、不動産会社を通じて信頼できる司法書士に依頼するのが一般的です。
費用は数万円ほどかかりますが、不動産売買の中で非常に大事な工程のひとつです。
■ 誠心不動産では抵当権の抹消もトータルサポート
姫路エリアで不動産を売却される方には、当社誠心不動産が抵当権の確認から抹消手続きのサポート、司法書士の手配までしっかり対応いたします。
ご自身で手続きする不安も、書類のやり取りの手間も、すべてお任せください。
■ まとめ
●抵当権とは、不動産に設定された「ローンの担保」のこと
●抵当権が残っていると不動産の売却はできない
●ローンを完済しても、自動で抵当権は消えない。抹消登記が必要
●根抵当権は繰り返し借入するための特別な抵当権
●誠心不動産では、抹消手続きもトータルでサポートします
不動産の売却には多くのステップがありますが、抵当権の抹消は特に重要なポイントです。
「なんとなく分からないまま進める」のではなく、きちんと理解して進めることで、安心して不動産を売却できます。
姫路で不動産売却をご検討の方は、ぜひ誠心不動産へお気軽にご相談ください!




