固定資産税が6倍に⁉空き...

Column Detail

 政治家のお金の話がにわかにニュースとなっていますね!

一般企業で、取引業者に水増し請求してその分をキックバックさせると贈収賄になります。

インボイス制度で一般企業からは細かく税金を収めさせ、政治家の方は収入も支出も適当なんてありえないですよね!

政治家さんのパーティー券の仕組みは何となく反社会勢力のやり方と変わらないですよね!

 このあと税金のお話を書きますが、政治家の皆さんにはもっと政治家自身が身を切る改革をしていただきたいものです。

 さて今回のテーマですが、『固定資産税が6倍に⁉空き家対策特別措置法の改正とは?』ということで、前回の続きをお話したいと思います。

 前回は「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定された場合、固定資産税の減免措置が無くなり、税金が実質6倍になりますというお話を下と思います。

まず「特定空き家」とはどのようなものを指すのでしょうか?

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にある空家等

・著しく衛生上有害となるおそれのある状態にある空家等

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態にある空家等

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等

 

以上の要件を満たしている場合に「特定空き家」となります。

 

ただ今回の法改正では、固定資産税の減額措置が適用されなくなる「空き家」の対象範囲が広がり、新たな区分として、放置すれば特定空き家になるおそれがある空き家「管理不全空き家」も設定されました。

 

2023年6月現在、管理不全空き家は、窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしていて、そのまま放置すると特定空き家になるおそれがある家が想定されています。

 

「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の減額解除に至るまでに以下のように、いくつかの段階があります。

①指定

②助言・指導

③勧告

④命令

⑤行政代執行

 

各市町村より「指定」を受けると、空き家の適切な管理を行うよう「助言・指導」されます。

 この段階で、住宅の修繕や解体、樹木の剪定や撤去などを行い、助言・指導に適切に対応することで、「特定空き家」や「管理不全空き家」の指定を解除することが可能になります。

 しかし、ここで「助言・指導」に従わず、空き家を放置すると「勧告」を受けることになります。

 勧告を受けることで「特定空き家」の指定となり、固定資産税の減額措置対象外となります。

特定空き家に指定されると、指定された翌年から固定資産税減額措置の対象外となります。

この時点で、元の税率に戻りますので実質6倍の固定資産税を収めることになります。

さらに地域によっては都市計画税の減免措置も対象外になり、指定される前は1/3でしたが元の税率に戻るので、都市計画税も3倍となります。

 

では対策としてどのような方法があるのでしょうか?

その部分は次回にお話ししたいと思います。

 

一覧に戻る

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5