固定資産税が6倍に⁉空き...

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 新型インフルエンザが落ち着き始めたと思いきや、季節性のインフルエンザ流行で姫路市内の学校も学級閉鎖が相次いでいます。

どこから感染するか分からないので手洗いうがいで対策するしかないのでしょうね!

年末のせわしい中ではありますが皆様もお気をつけください。

 さて今回のテーマですが、『固定資産税が6倍に⁉空き家対策特別措置法の改正とは?』

ということで、内容が盛りだくさんになるので何回かに分けてご紹介いたします。

 今年、2023年6月に空き家対策特別措置法の一部を改正する法律案が可決されました。

 今回の改正で、特例措置が解除され、固定資産税が上がる空き家が増えます。

不動産には毎年、固定資産税と地域によっては都市計画税が課されます。

住宅が建っている土地に対しては、固定資産税・都市計画税の減額措置があります。

・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の固定資産税は1/6

・一般住宅用地(200㎡を超える部分)の固定資産税は1/3

ただこの減額を利用するために、相続などをきっかけに受け取った家を、そのまま空き家として放置する事例が増加しました。 

その現状を受けて、政府は増え続ける空き家の問題を解消するために、2015年「空き家対策特別措置法」を施行しました。

 今回の法改正では、固定資産税の減額措置が適用されなくなる「空き家」の対象範囲が広がり、新たな区分として、放置すれば特定空き家になるおそれがある空き家「管理不全空き家」も設定されました。

 管理不全空き家は、行政から指導を受けたら、改善することが求められ、改善されない場合は固定資産税の減額措置の対象外となり、元の税率になるため固定資産税が6倍になるということです。

「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されたとしても、すぐに固定資産税の減額が解除されるわけではありませんので、それにつきましては次回お話いたします。

 

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