相続した土地にかかる税...

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相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

 

相続もしくは遺贈によって取得した土地や建物といった不動産を相続を開始した翌日から3年10か月以内に売却した場合に、相続税のうち一定金額を取得費として計算できるという特例がございます。

取得費加算を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

●相続もしくは遺贈によって不動産を取得していること

●相続税を支払っていること

●相続を開始した日の翌日から3年10か月以内に売却していること

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取得費に加算できる相続税額は、以下の計算式で決められます。

取得費加算額=相続税額×売却不動産の課税価格÷相続した財産の合計額

この特例の適用を受ければ取得費が増えることで譲渡所得税の計算上、課税譲渡所得を抑えることができ、譲渡所得税を節税することができます。

相続税を支払っていれば利用できる控除ですが、相続してから3年10か月以内に売却することが必須条件ですので注意が必要です。

 

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