相続した土地を売却する...

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相続税については誰もが念入りに調べていますが、意外と相続した不動産を売却したときに相続税以外にかかる税金を見落としがちです。

知らずに意図せずに脱税してしまったり、逆に節税対策を知らずに税金を多く支払いすぎてしまったりなど、よくあるパターンです。

法的に正しく処理しつつも税金の払いすぎで損しないために、相続した不動産を売却したときの税金について、詳しく解説します。

正しい知識を持って、法に則った節税対策を行い、必要最小限の税金を納められるようになりましょう。

相続した不動産を売却した場合、相続税以外にかかる税金には、以下の5つがあります。

①登録免許税

●相続登記の名義変更にかかる税金

●不動産の価額の0.4%

 

②印紙税

●売買契約書に貼付する印紙代

●売買契約書の金額に応じて2千円〜10万円

 

③譲渡所得税

●相続した土地の売却で出た利益に対してかかる税金

●所有期間5年以下→譲渡所得の30%

●所有期間5年超→譲渡所得の15%

 

④住民税

●相続した土地の売却で出た利益に対してかかる税金

●所有期間5年以下→譲渡所得の9%

●所有期間5年超→譲渡所得の5%

 

⑤復興特別所得税

●東日本大震災からの復興に必要な財源の確保をするための税金で、令和19年まで所得税の税率に2.1%が加算されます。

●所有期間5年以下→所得税の税率30%×2.1%=0.63%

●所有期間5年超→所得税の税率15%×2.1%=0.315%

 

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