Column Detail 成年後見制度が変わる?2026年の法改正と不動産売却への影響
2026/10/05

関西エリアにある企業として触れない訳には行かない話題で、
阪神タイガースが球団初のリーグ連覇を達成しました。
タイガースファンの皆様、おめでとうございます。
暗黒時代を知っている私からしますと素晴らしい結果ですね。
CSシリーズも勝ち抜いて、日本一になり関西経済を盛り上げてください。
さて「親が認知症になったら、不動産は売れなくなるの?」
高齢のご家族がいる方から、不動産売却についてこのようなご相談をいただくことがあります。
実は2026年、成年後見制度に関する大きな法改正が成立しました。
この記事の結論
■2026年6月、成年後見制度を見直す改正法が成立・公布されました。
■今後は、現在の「後見・保佐・補助」という仕組みを見直し、必要な支援に応じて「補助」の制度を中心とした仕組みに変わる予定です。
■ただし、2026年10月現在はまだ改正制度の施行前で、現行制度が適用されています。
■改正の背景には、制度をより本人の意思や必要な支援に合わせて利用しやすくするという考えがあります。
■不動産売却では、成年後見制度を利用することで、本人の財産を適切に管理しながら売却手続きを進められる場合があります。
法務省によると、今回の改正法は2026年6月17日に成立し、6月24日に公布されました。
成年後見制度の見直しについては、公布から2年6か月を超えない範囲で政令が定める日に施行される予定です。
なぜ成年後見制度が見直されるのでしょうか?
背景にあるのが、高齢化や単身高齢者世帯の増加など、社会状況の変化です。
現在の法定後見制度では、本人の判断能力の程度によって「後見・保佐・補助」のいずれかを利用する仕組みになっています。
一方で、
「不動産を売却するときだけ支援してほしい」
「特定の財産管理についてだけ代理してほしい」
など、本人に必要な支援は人によって異なります。
そこで今回の改正では、後見・保佐の制度を廃止し、補助制度の対象を広げることで、本人に必要な範囲に応じて支援を受けられる仕組みへ見直すこととされています。
また、必要がなくなった場合に補助に関する審判を取り消せる仕組みや、本人の意向を把握し尊重することなども盛り込まれています。
不動産売却にはどんな関係がある?
成年後見制度は、預貯金だけではなく、不動産など本人の財産を守るためにも重要な制度です。
例えば、
「親が老人ホームに入ったため、自宅を売却して施設費用に充てたい」
というケースがあります。
本人の判断能力が十分でない場合、家族だからといって自由に売却できるわけではありません。
成年後見人等が本人を支援することで、本人の利益を守りながら財産管理や必要な手続きを進めることができます。
特に、現在の制度では、成年被後見人が居住していた自宅などの「居住用不動産」を売却する場合、原則として事前に家庭裁判所の許可が必要です。
裁判所も、介護費用に充てるための売却であっても、家庭裁判所の許可が必要になることを案内しています。
「認知症になったら不動産は売れない」わけではありません
ここは非常に重要です。
認知症などによって本人の判断能力が低下した場合でも、
「もう不動産を売却できない」
という意味ではありません。
成年後見制度などの法的な支援制度を利用し、本人の利益を守りながら売却を進められる場合があります。
ただし、手続きや家庭裁判所の許可が必要になるケースもあるため、早めに専門家へ相談することが大切です。
誠心不動産では専門家との連携も行っています
成年後見や不動産売却については、不動産会社だけで判断できない問題もあります。
誠心不動産では、成年後見制度や相続、不動産登記などの手続きが関係する場合、必要に応じて司法書士などの専門家をご紹介し、相談しながら売却方法を検討していきます。
「親の家を売りたいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「老人ホームの費用のために自宅を売却できるの?」
「成年後見制度を利用したほうがいいの?」
このような段階でも構いません。
大切なのは、実際に売却するときになってから慌てるのではなく、ご家族の判断能力が十分なうちから、不動産の今後について考えておくことです。
次回は、さらに具体的に、
「老人ホームに入った親の自宅を売却するときの注意点」
について、不動産会社の立場から解説します。




