「不動産は個人でも売買...

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2026/03/09

「不動産は個人でも売買できる?」住宅ローンや法律の疑問を分かりやすく解説|姫路の不動産相談事例

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韓国戦もオーストラリア戦もリードされながらの逆転勝利は日本チームの底力を見ました。

 

大谷選手ばかりが注目されますが、そこはチームプレーなので団結力が大事なのかもしれません。

 

しばらくはこの話題で持ちきりでしょうね!


 

さて前回のブログで「不動産会社を通さない個人間売買のリスク」についてお話したところ、読者の方からいくつかのご質問をいただきました。

 

特に多かったのが次のような疑問です。

 

 ・そもそも個人間で不動産の売買はできるの?


 ・宅建士でなければ不動産は売れないのでは?


 ・なぜ個人間売買だと住宅ローンが難しいことがあるの?

 

不動産取引は普段なかなか経験するものではないため、分からないことが多いのは当然です。

 

そこで今回は、これらの疑問について不動産のプロの視点から分かりやすく解説していきたいと思います。

 

 


 

個人間でも不動産の売買は可能です

 

結論から言うと、個人同士でも不動産の売買は可能です

 

実際に

 

 ・親族間での不動産売買


 ・知人同士の売買


 ・近所の方への売却

 

といったケースは現実にも存在します。

 

ここで関係してくる法律が宅地建物取引業法(宅建業法)です。

 

宅建業法では、反復継続して不動産取引を「業」として行う場合に免許が必要とされています。

 

つまり、

 

 ・不動産会社のように継続して売買を行う


 ・利益目的で何度も取引を行う

 

このような場合には「宅建業免許」が必要になります。

 

しかし、個人が自分の所有する不動産を一度売却する場合は、業としての取引には該当しないため免許は不要とされています。

 

このため、法律上は個人間でも不動産売買が可能というわけです。

 

 


 

宅建士がいなくても契約はできる?

 

これもよくある誤解の一つです。

 

不動産の売買契約自体は、宅建士でなければできないわけではありません。


個人同士でも売買契約書を作成し、契約を結ぶことは可能です。

 

では、なぜ不動産会社や宅建士が関わるのでしょうか。

 

それは、不動産取引には多くの専門的な確認事項があるためです。

 

例えば不動産会社が仲介する場合、次のような業務を行っています。

 

 ・物件調査


 ・法令制限の確認


 ・権利関係の確認


 ・重要事項説明


 ・契約書作成


 ・引渡しまでの取引管理

 

特に重要なのが重要事項説明です。

 

これは

 

 ・土地の用途地域


 ・建ぺい率や容積率


 ・接道状況


 ・ライフライン


 ・権利関係

 

など、購入者が知っておくべき内容を宅建士が説明する制度です。

 

つまり宅建士は、不動産売買を安全に進めるための専門家という役割を担っているのです。

 

 


 

個人間売買で住宅ローンが難しい理由

 

もう一つよくある質問が、住宅ローンについてです。

 

個人間売買でも住宅ローンが利用できる場合はありますが、一般的には審査が厳しくなったり、金融機関によっては取り扱いをしていない場合もあります。

 

その理由は、金融機関が取引の安全性を重視するためです。

 

通常、不動産会社が仲介に入る取引では

 

 ・物件調査


 ・重要事項説明


 ・契約書類の整備

 

などが行われています。

 

しかし個人間売買の場合、これらの調査や書類が十分でないケースもあります。

 

また、次のような問題が後から発覚するケースもあります。

 

 ・建物が建築基準法に適合していない


 ・接道義務を満たしていない


 ・増築部分が未登記

 

 ・境界が確定していない

 

このような問題があると、金融機関は担保として評価できないため、住宅ローンが利用できない可能性があります。

 

そのため金融機関としては、不動産会社が関わる取引の方が安心できるという事情があるのです。

 

 


 

不動産取引は専門知識の集合体

 

不動産の売買には

 

 ・法律


 ・税金


 ・登記


 ・契約


 ・建築

 

など多くの専門知識が関わります。

 

例えば売却後に

 

 ・雨漏り


 ・設備の故障


 ・境界問題

 

などが発覚した場合、契約内容によっては売主様が責任を負う可能性があります。

 

実際に不動産業界では「専門家が関わっていれば防げたトラブル」というケースも少なくありません。

 

 


 

安心して取引するために

 

個人間売買が法律上可能であることは事実です。

 

しかし、取引金額が数千万円になることもある不動産だからこそ、慎重に進める必要があります。

 

仲介手数料は一つの費用ではありますが、その中には

 

 ・物件調査


 ・契約書作成


 ・リスク確認


 ・トラブル防止


 ・取引管理

 

といった役割が含まれています。

 

不動産会社は単に「売る会社」ではなく、不動産取引を安全に完了させるための専門家でもあります。

 

 


 

不動産のご相談は誠心不動産へ

 

相続した不動産や空き家の売却では、

 

 ・近所の方から購入の話がある


 ・個人間で話が進んでいる

 

といったご相談をいただくことも少なくありません。

 

そのような場合でも、まずは一度専門家にご相談いただくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

大切な資産だからこそ、安心して取引を進めていただけるようお手伝いさせていただきます。

 

姫路市での不動産売却や査定、相続不動産のご相談は、誠心不動産までお気軽にお問い合わせください。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5