不動産売却でよく聞く「...

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2025/10/09

不動産売却でよく聞く「一般媒介契約」とは?メリット・デメリットを解説!

11月28・29日に姫路文学館の望景亭にて将棋の竜王戦が行われるそうです。

 

藤井聡太竜王が来るという事で話題となっています。

 

正直、私は子供の頃に少しやった程度でよくわかっていませんが、将棋ファンにとっては注目の一戦なんでしょうね!

 

ただ第5局だそうなので、ぜひ姫路で開催されることを願っております。



 

さて中古住宅の売却をご検討中のお客様から、「知り合いに一般媒介がいいと聞いたのですが、本当ですか?」というご質問をよくいただきます。


確かに、複数の不動産会社に同時に依頼できるという点で「一般媒介契約」は魅力的に感じられるかもしれません。


しかし、実際には物件や売却目的によって向き不向きがあり、すべてのケースで最適とは限りません。

 

この記事では、「一般媒介契約」の特徴、メリット・デメリット、そして専任媒介との違いを詳しく解説します。

 


 

■ 媒介契約の基本:3つの種類

 

不動産を売却する際には、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。


この契約には3種類あり、それぞれ依頼の範囲や情報公開の仕方が異なります。

 

1.一般媒介契約


 → 複数の不動産会社に同時に依頼可能。売主自身が買主を見つけても取引できる。
 

2.専任媒介契約


 → 1社のみに依頼。売主自身で見つけた買主とも直接取引可能。
 

3.専属専任媒介契約


 → 1社のみに依頼。売主が買主を見つけても、必ずその会社を通して契約を行う。
 

 

この中で、最も自由度が高いのが「一般媒介契約」です。

 


 

■ 一般媒介契約のメリット

① 複数業者に同時依頼できる

 

一番の特徴は、複数の不動産会社に同時依頼できる点です。


たとえば姫路市内でも、野里エリアに強い会社・飾磨エリアに強い会社など得意分野が異なります。


複数の会社に声をかけることで、異なる顧客層や販路にアプローチできる可能性があります。

 

② 売主自身でも買主を探せる

 

知人や親族など、直接買いたい方がいる場合、不動産会社を通さずに契約できる自由さがあります。


「身近な相手に売りたい」「紹介で話が進んでいる」といったケースでは大きな利点になります。

 

③ レインズ非掲載をあえて選べる(プライバシーの確保)

 

一般媒介契約では、レインズ(不動産流通機構)への登録義務がありません
そのため、「販売していることをあまり知られたくない」という方にはメリットになります。
たとえば、

 

 ●ご近所や職場の方に知られたくない


 ●相続や離婚に関わる売却で静かに進めたい


 ●現在も居住中で、内覧を限定的にしたい


といった事情がある場合、情報公開をコントロールできる自由度が魅力です。
 

 


 

■ 一般媒介契約のデメリット

① レインズ未登録により、買主に届きにくいケースも

 

一方で、レインズに情報が登録されないと、他社の営業担当者や顧客がその物件を知る機会が減ります。


結果として、「買いたい人が見つからない」状況に陥るリスクもあります。


レインズは全国の不動産会社が情報を共有する仕組みのため、早期売却を目指す場合には登録が有効です。

 

② 各社の販売意欲が分散しやすい

 

複数社に依頼している場合、「他社で決まってしまうかもしれない」という意識が働き、積極的な広告・販促が控えめになる傾向があります。


ポータルサイトへの有料掲載や、プロカメラマンによる撮影などは、専任媒介ほど力を入れにくいのが現実です。

 

③ 情報や交渉の管理が複雑になる

 

問い合わせ窓口が複数あると、価格交渉やスケジュール調整が煩雑になりやすく、売主様の手間が増えるケースもあります。


また、価格の伝え方が不統一になると、買主に「まだ下がるのでは?」という印象を与えてしまうこともあります。

 

 


 

■ 一般媒介が向いているケース

 

一般媒介契約は、次のようなケースに向いています。

 

 ●人気エリア・需要の高い価格帯で、自然と反響が期待できる物件
 

 ●知人・親族・会社関係者など、購入希望者に心当たりがある場合
 

 ●相続などでまずは市場の反応を見たい場合
 

 ●プライバシーを重視し、売却情報を広く公開したくない場合
 

このように、売却スピードよりも「柔軟さ」や「情報管理の自由度」を重視する方には向いています。

 


 

■ 専任媒介・専属専任媒介の強み

 

一方で、誠心不動産でご依頼いただくお客様の多くは「専任媒介契約」を選ばれます。


理由はシンプルで、「販売活動のスピードと透明性が高い」ためです。

 

専任媒介では、

 

 ●レインズへの登録が義務化されており、他社の顧客にも紹介される
 

 ●販売状況を定期的に報告(2週間に1回以上)
 

 ●広告費を集中投下できるため、上位掲載や動画など強力な販促が可能
 

つまり、早期売却を目指すなら専任媒介が有利といえます。


姫路市内のようにエリアごとに相場差がある地域では、販売戦略を一元管理できる点も大きなメリットです。

 


 

■ まとめ:目的に合わせた媒介契約の選択を

 

媒介契約には「一般」「専任」「専属専任」の3つがあります。


自由度を重視したいなら一般媒介、スピードやサポート体制を重視するなら専任・専属専任が向いています。

 

特に姫路エリアでは、物件の立地や築年数、価格帯によって最適な契約方法が異なります。


「周囲に知られずに進めたい」「できるだけ早く売りたい」など、目的を明確にすることが大切です。

 

誠心不動産では、お客様の希望条件・販売目的に合わせて最適な媒介契約を提案しております。


査定のみ・相談のみでもお気軽にどうぞ。


地域に根ざした実績と情報力で、姫路市内の不動産売却を全力でサポートいたします。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5