市街化調整区域の不動産...

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2025/09/15

市街化調整区域の不動産売却とは?建築制限や利用条件をわかりやすく解説

今日は敬老の日ですね!

 

日本の65歳以上の高齢者人口は3619万人で昨年より5万人減ったそうですが、総人口に占める割合が29.4%と約3割が高齢者だそうです。

 

あと25年後の2050年には37.1%になるという推計もあるそうで、今後の社会保障を含めて色々な課題がありますよね!

 

私も1日1日その方向に進む一人として、子供にばかりお金がかかりますが自分の老後も考えなければと思う日々でございます。



 

さて、不動産の売却を検討される際に「市街化調整区域」という言葉を耳にされたことはありませんか?


姫路市内でも一定のエリアはこの市街化調整区域に指定されており、一般的な住宅地と比べると売却や建築にさまざまな制限がかかります。

 

今回は「市街化調整区域とは何か」「どんな建物が建てられるのか」「売却を進める上でのポイント」について、不動産に詳しくない方にもわかりやすくご説明いたします。

 

 


 

市街化調整区域とは?

 

市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて「これ以上、無秩序に市街地を広げないため」に定められたエリアです。


姫路市でも中心市街地から離れた農地や山林などがこの区域に指定されており、原則として新しい建物の建築や開発は制限されています。

 

目的は、大きく分けて以下の2点です。

 

1.無秩序な宅地開発を防ぐこと

 

2.農地や自然環境を守ること

 

つまり、市街化調整区域は「都市の発展を一旦ストップさせるエリア」とも言えるのです。

 

 


 

市街化調整区域で建築できる条件

 

「家が建てられない土地」と思われがちな市街化調整区域ですが、すべてが禁止されているわけではありません。

 

一定の条件を満たせば、建築が可能です。

 

主な条件は以下の通りです。

 

●既存宅地制度を利用する場合

 

昭和45年の都市計画法施行時にすでに建物が建っていた土地や、住宅地として利用されていた土地「既存宅地」として認められる場合があります。

 

この場合は役所の許可を得て住宅を建築できる可能性が あります。

 

●農家住宅の場合
 

農業従事者が自分の農地に住宅を建てる場合は許可されることがあります。

 

ただし農業を続けることが条件です。

 

●公益性の高い建物の場合
 

学校や公園、医療施設など地域にとって必要な建物は、許可を受けて建築可能なケースがあります。

 

このように、建築には「許可」が必要であり、通常の市街化区域(一般的な住宅地)に比べて大きな制限がかかるのです。

 

 


 

市街化調整区域で建てられる建物の例

 

条件をクリアすれば、以下のような建物が建築できることがあります。

 

 ●一定の要件を満たした自己居住用住宅

 

 ●農業を営む方のための農家住宅

 

 ●公共性のある学校・医療施設・福祉施設

 

 ●生活に不可欠と判断される公共施設

 

「生活に不可欠と判断される公共施設」の具体例

 

 ●上下水道施設・ごみ処理施設・し尿処理場などのインフラ施設

 

 ●道路関連施設や橋梁、トンネルの管理施設

 

 ●電気・ガス・通信関連施設(変電所や通信基地局など)

 

 ●防災関連施設(消防署、避難所、防災倉庫など)

 

 ●教育・福祉施設(公立学校、児童館、高齢者福祉施設など)

 

一方で、分譲住宅や大規模な商業施設、マンションなどは原則として建築が認められません。

 

 


 

商業施設は本当に建築できないのか?

 

「市街化調整区域では商業施設は一切建てられない」と思われがちですが、実際には条件を満たして許可を得れば建築できるケースもあります。


姫路市の公式ガイドラインにも「周辺住民の日常生活に必要な物品の販売等の業務を営む店舗等」は許可対象に含まれると明記されています。

 

許可されやすい商業施設の例

 

 ●周辺住民の生活利便を満たす小規模な食料品店や日用品店

 

 ●農産物直売所・農作物の処理・加工施設など、地域の農業振興と結びついた施設

 

 ●国道や主要道路沿いの小規模店舗など、交通利用者の便宜を図る施設

 

許可されにくい商業施設

 

 ●大型ショッピングセンターやモール

 

 ●広大な駐車場を必要とする大規模集客施設

 

これらは市街化を促進する恐れがあるため、原則として認められません。

 

なお、姫路市において「実際にどの店舗が許可を受けたか」という個別事例は公表されていません。

 

許可案件は自治体が個別に判断しており、具体的なケースを知りたい場合は姫路市まちづくり指導課への確認が必要です。

 

 


 

市街化調整区域の不動産売却の難しさ

 

市街化調整区域の土地は、一般の住宅用地のように「すぐに家が建てられる土地」ではないため、購入希望者が限られます。

 

 ●買主の対象が狭い(農家や特定用途を必要とする方に限定される場合が多い)

 

 ●金融機関の融資が受けにくい(住宅ローンが利用できないケースがある)

 

 ●売却までに時間がかかる可能性がある

 

このため、市街化調整区域の不動産売却には専門的な知識と経験が必要になります。

 

 


 

売却を成功させるためのポイント

 

1.まずは建築可能かどうかを確認


役所に確認し、既存宅地かどうか、建築許可が下りるのかを明らかにすることが重要です。

 

2.不動産会社に相談する


市街化調整区域に詳しい不動産会社であれば、一般市場での売却が難しい場合でも、農業関係者や事業用地を探している方に提案できることがあります。

 

3.売却以外の活用方法も検討する


賃貸駐車場や資材置き場など、一時的な活用方法が可能な場合もあります。

 

 


 

まとめ|姫路で市街化調整区域の不動産売却は誠心不動産へ

 

市街化調整区域は「建物が建てられない土地」と誤解されがちですが、条件次第で住宅や施設、小規模な店舗を建築できるケースもあります。


ただし一般の宅地と比べると制限が多く、売却にあたっては専門的な調査と経験が不可欠です。

 

姫路市内で市街化調整区域の不動産売却をご検討中の方は、条件や場所などにもよりますが一度 誠心不動産 にご相談ください。


地域に根ざした豊富な実績とノウハウをもとに、お客様と共に最善の方法を検討しましょう!

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5