贈与された土地を売却す...

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2025/09/04

贈与された土地を売却する際の注意点|姫路で不動産売却なら誠心不動産へ

今朝早くに奄美大島付近で台風15号が発生し、時速30㎞の速さで北に進んでいるそうです。

 

近畿地方には5日昼前から昼すぎにかけて最も近づくおそれがあるそうで、その影響で本日のお昼過ぎから激しい雨になるそうです。

 

雨が少なく農作物に影響が出る中での台風ですが、もう少し程よい加減で雨が降ってくれればいいのにと勝手な事を思っていますが、台風はやはり危険ですので十分にお気をつけください。

 


さて今回は「親や親族から贈与で取得した土地を売却したい」というご相談について、税金や手続き、注意点を分かりやすくご紹介いたします。

 

初めての土地売却を検討されている方にとって、事前に知っておくと安心できる内容です。

 

 


 

1. 贈与された土地の売却は可能?

 

結論から申し上げますと、贈与で取得した土地も通常の不動産と同様に売却可能です。


ただし、贈与によって土地を取得した時点で「贈与税」や「不動産取得税」などの税金がかかる場合があります。

 

そして、売却時にはさらに「譲渡所得税」が課税される可能性があります。

 

つまり、贈与された土地を売却する場合、取得時と売却時の2段階で税金が関わることを理解しておくことが大切です。

 

 


 

2. 贈与と相続の違い

 

土地を親族から取得する方法として多いのが「相続」と「贈与」です。

 

似ていますが、税金の仕組みや手続きが異なります。

 

【贈与】


生前に財産を譲り受けること。

 

毎年110万円までの贈与は基礎控除内で非課税ですが、土地や不動産は評価額が大きいため、多くの場合は贈与税が発生します。


 

【相続】


被相続人が亡くなられた際に財産を引き継ぐこと。

 

相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があるため、贈与に比べると税負担が軽く済むケースも少なくありません。


 

この違いを理解していないと、「なぜこんなに税金がかかるのか」と驚かれる方も多いので、事前の確認が必要です。

 

 


 

3. 贈与土地を売却する際の税金面のポイント

 

贈与で取得した土地を売却するとき、最も注意したいのが譲渡所得税です。

 

(1) 譲渡所得税とは?

 

土地や建物を売却して利益(譲渡益)が出た場合に課税される税金です。
計算式は以下のとおりです。

 

譲渡所得 = 譲渡価格(売却価格)-(取得費+譲渡費用)

 

ここで問題になるのが「取得費」です。贈与で受け取った土地は購入代金がないため、通常は贈与者(親など)が取得した時の購入価格や取得費を引き継ぐことになります。

 

取得費が分からない場合は「概算取得費」として譲渡価額の5%を用いるケースもあります。


 

(2) 相続税額の取得費加算の特例

 

「取得費加算の特例」と呼ばれる制度は、相続や遺贈で財産を取得した場合に適用されるもので、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。

 

これにより譲渡所得税を軽減できる可能性があります。


※通常の暦年贈与で支払った贈与税は対象外です。

 

ただし「相続開始前3年以内の贈与」や「相続時精算課税制度」を利用している場合など、相続税の課税価格に算入される贈与は相続扱いとなり、特例の対象となることがあります。


 

(3) 所有期間による税率の違い

 

不動産の所有期間が5年を超えるかどうかで、税率が大きく異なります。

 

判定は「譲渡した年の1月1日時点の所有期間」で行われ、贈与や相続の場合は元の所有者の取得日から通算されます。

 

●短期譲渡(所有期間5年以下):税率39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税)
 

●長期譲渡(所有期間5年超):税率20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)
 

親が長期間所有していた土地を贈与された場合には、長期譲渡扱いになることが多く、税率が有利になるケースもあります。

 

 


 

4. 売却前に準備しておきたいこと

 

贈与された土地をスムーズに売却するためには、事前の準備が大切です。

 

(1) 登記簿の確認

 

まずは贈与による所有権移転登記が済んでいるかを確認しましょう。名義が贈与者のままでは売却できません。

 

(2) 境界の確定

 

隣地との境界が不明確だと、買主とのトラブルにつながります。測量図や境界確認書を整えておくことをおすすめします。

 

(3) 固定資産税の確認

 

贈与を受けた翌年から固定資産税の納税義務者は新しい所有者になります。

 

売却する際には、固定資産税の清算についても話し合う必要があります。

 

(4) 相場の把握

 

贈与で取得した土地は「タダでもらった」という意識が強いため、相場感を見誤りやすい傾向があります。

 

姫路市内の取引事例や市場動向を確認し、適正な価格で売却活動を進めることが重要です。

 

 


 

5. トラブルを避けるためのポイント

 

贈与土地の売却では以下のようなトラブルが起こりがちです。

 

 ●税金の想定外の負担
 

 ●名義変更や登記が未完了で売却できない
 

 ●相場と乖離した価格で売却してしまう
 

 ●相続人間での意見の食い違い
 

こうしたリスクを避けるためには、税理士や不動産会社に早めに相談することが最善です。 

 

 


 

6. 姫路で贈与土地の売却をお考えの方へ

 

贈与された土地を売却する際には、税金や登記、相場の確認など、一般の不動産売却よりも注意すべき点が多くあります。


しかし、正しい知識を持ち、事前準備をしておけばスムーズに売却を進めることが可能です。

 

私たち誠心不動産では、姫路市を中心に不動産売買のご相談を多数いただいております。

 

贈与・相続に関する売却のご相談も経験豊富ですので、専門家(税理士・司法書士)とも連携しながら、安心できるサポートを行っております。

 

贈与された土地の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
 

 


 

まとめ

 

 ●贈与土地の売却は可能だが、取得時と売却時で税金がかかる
 

 ●贈与と相続では税金や控除が大きく異なる
 

 ●譲渡所得税は取得費や所有期間で税額が変わる
 

 ●「相続税額の取得費加算の特例」は相続時のみ適用される
 

 ●登記・境界・相場の確認など事前準備が大切
 

 ●専門家と連携して進めればトラブルを回避できる
 

姫路で贈与された土地の売却をご検討の方は、ぜひ誠心不動産にご相談ください。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5