姫路で不動産購入を検討...

Column Detail

2025/09/01

姫路で不動産購入を検討中の方へ|契約前と契約後のキャンセルの違いや注意点

いよいよ9月に入りましたね!

 

姫路市内のお子様がいる家庭では一足先に29日に始業式がありましたが、ようやく学校に行ってくれたと思っている方も多いのではないでしょうか?

 

私もそう思ううちの一人で、この熱中症警戒アラートが出続けた夏休み期間はほぼ家に居た我が家の娘!

 

エアコンを効かせてYouTube三昧の楽しい期間!

 

この光熱費が上がっている中、来月の請求が今から恐怖です。



 

さて本日は、契約前と契約後のキャンセルの違いや注意点をご紹介したいと思います。

 

不動産購入は多くの方にとって一生に一度の大きな決断です。

 

特に姫路市で新築戸建や中古住宅、マンションの購入を検討されている方から、

 

「もし購入を決めた後に気が変わったらキャンセルできますか?」

 

というご相談をいただくことがあります。

 

今回は、姫路で不動産購入を考えている方に向けて、契約前と契約後のキャンセルの違いや、違約金が発生するケースキャンセルができない場合について、実務に基づいて詳しく解説いたします。

 

 


 

契約前のキャンセルは自由にできる

 

不動産購入の流れでは、まず「購入申込(買付証明書)」を提出します。

 

この段階では売主への意思表示にすぎず、法的拘束力はありません

 

したがって、契約書を結ぶ前であればキャンセルは自由に可能です。

 

ただし、申込時に「申込金」を支払っている場合には返還手続きが必要になります。

 

通常は返金されますが、対応に時間がかかることもあります。

 

また、短期間でのキャンセルは売主や仲介業者の信頼に影響する場合もあるため、できるだけ慎重に検討しましょう。

 

 


 

契約後のキャンセルは原則できない

 

不動産売買契約を結ぶと、強い法的効力が発生します。

 

契約後に「気が変わった」「他の物件が良くなった」といった理由での一方的なキャンセルは認められません。

 

ただし、例外として以下の方法で解除が可能です。

 

 


 

手付解除によるキャンセル

 

契約時に支払う「手付金」には、一般的に「解約手付」の意味が含まれます。

 

これにより、一定の条件下であれば契約解除が可能です。

 

 ●買主がキャンセルする場合 → 支払った手付金を放棄する
 

 ●売主がキャンセルする場合 → 受け取った手付金の倍額を返還する
 

ただし、これは「相手方が履行に着手するまで」に限られます。

 

たとえば売主が引渡し準備や登記手続きを始めてしまうと、手付解除は認められないケースがあります。

 

 


 

違約解除と違約金

 

契約後に正当な理由なくキャンセルすると「違約解除」となり、契約書に定められた違約金の支払い義務が発生します。

 

宅建業法では違約金は売買価格の20%以内と規定されています。

 

実務上は10%〜20%で定められるケースが多く、例えば3,000万円の物件では300万〜600万円の負担となります。

 

 


 

住宅ローン特約によるキャンセル

 

住宅ローンを利用する場合、多くの契約には「住宅ローン特約」が付けられています。

 

これは、金融機関の本審査に通らなかった場合に契約を白紙解除できるという買主を守る制度です。

 

この場合、支払った手付金も返還され、違約金も発生しません。

 

初めて不動産を購入する方は、必ず住宅ローン特約の有無を確認しましょう。

 

 


 

契約後キャンセルと仲介手数料の扱い

 

忘れてはいけないのが「仲介手数料」です。

 

 ●契約が成立した時点で仲介手数料の請求権が発生します。
 

 ●そのため、契約後に買主の自己都合でキャンセルした場合、違約金とは別に

   仲介手数料を支払う義務が残ります。
 

 

ただし、例外もあります。

 

 ●住宅ローン特約で契約が白紙解除になった場合
   → 契約は「なかったこと」になるため、仲介手数料は発生しません。

     支払済みであれば返還されます。
 

 ●売主都合でキャンセルになった場合
   → 契約自体は成立しているため仲介手数料は原則発生しますが、実務上は

     売主から支払われる違約金の中で調整されることもあります。
 

つまり、「自己都合による契約後キャンセル」では、違約金+仲介手数料という二重の負担になる可能性があることを理解しておきましょう。

 


キャンセルができないケースとは?

 

以下のような場合にはキャンセルができない、または高額な違約金が発生します。

 

 1.契約後に「他の物件に乗り換えたい」といった自己都合
 

 2.売主がすでに履行に着手している場合
 

 3.契約書に定められた解除条件を満たしていない場合
 

このような状況では数百万円単位の違約金を負担する可能性があるため、契約前に十分に検討することが重要です。

 

 


 

姫路で不動産購入を検討する方へのアドバイス

 

姫路市は交通利便性の高いエリアから、自然に恵まれた郊外まで多様な住宅環境があり、近年人気のエリアとなっています。

 

しかし、契約後のキャンセルには大きなリスクが伴います。

 

そのため、以下の点を意識して購入を進めると安心です。

 

 ●契約前に不安や疑問点を必ず不動産会社に確認する
 

 ●資金計画を事前に立て、ローンの見通しを確認しておく
 

 ●契約書の解除条項や違約金について理解したうえで署名・押印する
 

 


 

まとめ

 

不動産購入におけるキャンセルは、契約前なら自由に可能ですが、契約後は原則不可となります。

 

例外的に「手付解除」や「住宅ローン特約」による解除が可能ですが、それ以外では高額な違約金が発生する恐れがあります。

 

姫路で不動産購入を検討されている方は、契約前にしっかりと準備し、安心して進めていただくことが大切です。

 

誠心不動産では、初めて不動産を購入されるお客様にも分かりやすく契約内容をご説明し、ご不安を解消しながらサポートいたします。

 

購入や売却に関するご相談は、ぜひお気軽に誠心不動産までお声掛けください。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5