Column Detail 再度おさらい!不動産媒介契約の種類とは?
2024/10/31
本日はハロウィンだそうですね!
ハロウィンとは、古代アイルランドに住んでいたケルト人が起源とされ、10月31日がケルト人の1年の終わりの日で、死者の霊が家族を訪ねてくると信じられていたようです。
いわゆる日本のお盆と同様ですね!
アメリカ人の民間風習から派生して日本でも仮装したりお菓子を配ったりとポップな感じで広まって、この時期の注目のイベントとして定着してきましたね!
ただ個人的にはアメリカのお盆を日本人が盛り上がっている姿は、少し滑稽に思えてしまうところがおじさん的発想なのでしょうか?
さて本日のテーマですが、『再度おさらい!不動産媒介契約の種類とは?』ということで、1年前にもここでご説明をさせていただきましたが、当社にご相談いただくお客様の中で既に他社様と専属専任を結んだ状態でご相談に来られる方がおられます。
そのご相談の多くは媒介契約の際に詳しい説明を聞いていないまま契約をされてるケースも多いようで、ここで再度おさらいをしておきたいと思います。
媒介契約の種類
媒介契約には、以下の3種類があります。
【専属専任媒介契約】
売主は1社の不動産会社にのみ媒介を依頼する契約形態です。売主が自分で買主を見つけても、必ず不動産会社を通さなければならないため、不動産会社が売却活動に専念しやすくなります。
●メリット
・物件を独占で販売できるので、売れた場合は必ず手数料が入るので力が入りやすい。
・窓口を1本化出来る
・5日以内にレインズ※1に登録が必要
・一週間に1回以上の報告
●デメリット
・他社が連れてきた買主に対して紹介しない、「囲い込み」行為をされやすい。
・契約期間中に気に入らないことがあっても中途解約はできない。※2
【専任媒介契約】
売主は1社の不動産会社にのみ媒介を依頼する契約形態ですが、売主が自分で買主を見つけた場合、不動産会社を通さずに取引をすることもできます。
●メリット
・専属専任と同じで、不動産会社の売却に対する力が入りやすい。
・7日以内にレインズ※1に登録が必要
・二週間に1回以上の報告
●デメリット
・契約期間中に気に入らないことがあっても中途解約はできない。※2
・専属専任同様に「囲い込み」行為をされやすい。
【一般媒介契約】
売主は複数の不動産会社に媒介を依頼できる契約形態です。売主が自分で買主を見つけた場合、不動産会社を通さずに取引をすることもできます。
●メリット
・複数の不動産会社と契約できる。
・法令上の契約期間がない。
・途中解約が可能。
●デメリット
・複数社が取り扱うので、積極的な販売活動になりにくい。
・レインズ※1への登録義務がない。
・販売活動の報告義務がない。
【不動産会社と売主の契約形態を選ぶ際のポイント】
不動産会社と売主の契約形態を選ぶ際は、以下のポイントを検討しましょう。
・売却を急いでいるかどうか
・複数の不動産会社から査定や売却プランを提案してもらいたいかどうか
・自分で買主を見つける可能性はあるかどうか
・売却価格をできるだけ高くしたいかどうか
それぞれの状況や希望に合わせて、適切な契約形態を選ぶことが重要です。
当社では地域を理由を問わず積極的に不動産査定依頼や不動産売却相談を承っております。
不動産の種類としても土地・農地・山林・工場跡・集合住宅など様々な不動産にご対応いたします。
査定依頼をしたからといって必ず売らないといけないわけではございません。
また媒介契約後でも不動産が売却されない限り費用は一切発生しません。
・空き家状態の古い家がある
・固定資産税だけ払っている不動産をどうにかしたい
・離婚に伴い今の家を売りたい
・高齢の親を介護するための費用を捻出したい
などお悩みがございましたら、まずはご相談からさせていただきます。
※1:国土交通省から指定を受けた不動産流通機構が運営している、コンピューターネットワークシステムで、不動産会社だけが利用できる不動産情報サイトの事
※2:不動産会社側の対応に問題があった場合や、違約金を支払ってでも解除したい場合などは、不動産会社に通知することで中途解除が可能になります。