都市計画の無指定地域っ...

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2024/10/14

本日10月14日はスポーツの日ということで、私たちが子供の頃は10月10日が体育の日だったのがハッピーマンデーにより今年は14日になったそうです。

 

MLBのプレーオフや日本のプロ野球もクライマックスシリーズが開催中、先日はサッカーワールドカップ予選も開催されていました。

 

スポーツが楽しめる環境にある日本は平和なんだろうと感じる一方で、日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。

ほんの数十年前まで日本では大変な戦争が行われ、とてもスポーツを楽しむ事など無かっただろうと想像します。

 

この受賞がきっかけとなり戦争が奪う物の大きさを知っていただき、世界中の人々がスポーツを楽しめる平和な日が来ることを願うばかりです。

 

さて今回は『都市計画の無指定地域って?』ということで、本当は細かく説明しないといけないのですが、ごくごく簡単にご紹介したいと思います。

一般的に不動産を購入される場合にネット掲載であったりチラシなどに用途地域として第一種住居地域・第二種中高層住居専用地域や市街化調整区域など明記されているかと思います。

なんとなく見られていると思いますが、この部分に関しては必ず明記しないといけないルールとなっていて、それだけ重要な内容だという事だとご理解ください。

 

都市計画には都市計画区域と都市計画区域外があり、姫路市内でも約42%が都市計画区域外、いわゆる無指定地域となっています。

42%と言っても旧安富町・旧夢前町・旧家島町がそれにあたります。

 

都市計画区域の市街化区域は用途地域により建てられる建物や業種や業態によって建てられない地域など細かく設定されています。また市街化調整区域は開発を制限して自然を保護する地域とされています。

今回の無指定地域とは上記の内容に関係のない地域の事をさします。

 

では無指定なので何でも建てていいのか?ということですが、あくまでルール上は何でも立ててOKなんです。

家を建てても、工場を建てても、ゴミ処理施設を建ててもOKなんです。

何でも建てられるなら無指定地域の人気が出そうだなと思ってしまいますが、そうならないのにはいくつかの理由があります。

無指定地域の場合には電気や上下水が整備されていない事が多く、そこまで自費でつなぐ必要がありコストがかかること、また家の横に大型の工場が建設され騒音や臭い、日照の問題がおきても文句が言えません。

さらに無指定といえど地方自治地により細かい条例があり、行政の条例次第で全く物が建てられない場合もありますので、必ず役所にて確認が必要となります。

当社も旧夢前町に近いということもあり、無指定地域の不動産購入や売却のお話もいただきますが、ここが建築可能な所なのかは慎重にお話をさせていただくようにしています。

 

当社では今回のような都市計画地域や無指定区域などを問わず積極的に不動産査定依頼や不動産売却相談を承っております。

不動産の種類としても土地・農地・山林・工場跡・集合住宅など様々な不動産にご対応いたします。

査定依頼をしたからといって必ず売らないといけないわけではございません。

また媒介契約後でも不動産が売却されない限り費用は一切発生しません。

・空き家状態の古い家がある

・固定資産税だけ払っている不動産をどうにかしたい

・離婚に伴い今の家を売りたい

・高齢の親を介護するための費用を捻出したい

などお悩みがございましたら、まずはご相談からさせていただきます。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5