不動産を売却した時にか...

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2024/09/19

11月2日(土)・3日(日)に姫路城三の丸広場にて、令和元年度以来5年ぶりに「人間将棋 姫路の陣」が開催されるそうです。

実際に甲冑をまとった人が将棋の駒となり対局をします。

プロの棋士も参加する子供将棋教室も開催されるそうです。

様々な催し物もあるようですので、ご興味のある方は是非どうぞ!

 

さて本日のテーマですが『不動産を売却した時にかかる費用とは?』ということで、ブログでもご紹介をさせていただいておりますが、ホームページを通じて不動産の査定依頼をいただいております。

本当に有難いことであり、大変感謝しております。

その中でも実際に媒介契約をし、不動産が売却できた場合に売却金額がそのまま売主様の方に入りますが、ただそれが全て利益になるわけではありません。

売却できた場合にかかる費用も発生いたします。

今回は一般的にかかる費用をご紹介したいと思います。

 

かかる費用としては以下になります。

1.仲介手数料

当社のような不動産業者が売却に至った際に、営業活動に対する成功報酬としていただくお金です。

不動産の売却が成立したときに支払います。

売却金額×3%+6万円に消費税を足した金額です。

(※800万円以下についてはコチラの記事からどうぞ)

 

2.印紙代

印紙代とは、売買契約書など法的な書類に貼る収入印紙のことです。契約書に書かれている取り扱い金額によって、印紙税額が決められています。

現在、印紙税には軽減税率が設定されています。不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成されるものについては軽減措置の対象になります。

(不動産売買契約書の印紙税の軽減措置は国税庁のホームページを参考にしてください)

 

3.抵当権抹消費用

売却後に不動産の所有権を売り主から買い主に変更する「所有権移転登記」が必要になります。

所有権移転登記をするときには、登録免許税が発生し、費用は買主が負担をしますが、売却をする不動産に住宅ローンが残っていた場合は、ローンの残債を精算してから「抵当権抹消」の手続きがあり、費用が発生します。売却時にローン完済している不動産であっても、抵当権抹消手続きをしていなければ、抵当権がついたままですので、抹消手続きが必要です。抵当権抹消登記費用は、通常、売主が負担する費用となります。

 

4.譲渡所得税

不動産を売ったときに出た利益の事を「譲渡所得」といいます。

利益が出た場合は、確定申告をし、譲渡所得税という税金(所得税、住民税)を支払います。不動産を売却しても利益が出なかった場合は、税金は発生しません。

課税対象になる譲渡所得は、売却金額そのものではなく、さまざまな費用を差し引いた分に対してかかります。

売却価格 – 取得費用(不動産購入時の費用) – 譲渡費用(売却時の費用)=譲渡所得

 

譲渡所得の税率は所有していた期間によって変わります。

・所有期間5年以下の不動産(短期譲渡所得)

 所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%=39.63%

・所有期間5年以上の不動産(長期譲渡所得)

 所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=20.315%

となります。

 

5.確定申告

売却した際に譲渡所得が発生した場合、取引をした翌年度に確定申告をし納税をします。

ただ納税するだけでなく、不動産を売却した際には様々な特例がございます。

売却益が出なかった場合でも利用する特例によっては確定申告が必要なものがございますので、ご確認ください。

 

大きく分けると以上ですが、

解体費や残地処分費用、居住中なら引っ越し費用、隣地との境界が不明な場合は測量費も必要となります。

不動産を売却する際には、専門知識を持った当社の担当スタッフにご相談いただけたらと思います。

 

当社では地域を理由を問わず積極的に不動産査定依頼や不動産売却相談を承っております。

不動産の種類としても土地・農地・山林・工場跡・集合住宅など様々な不動産にご対応いたします。

査定依頼をしたからといって必ず売らないといけないわけではございません。

また媒介契約後でも不動産が売却されない限り費用は一切発生しません。

・空き家状態の古い家がある

・固定資産税だけ払っている不動産をどうにかしたい

・離婚に伴い今の家を売りたい

・高齢の親を介護するための費用を捻出したい

などお悩みがございましたら、まずはご相談からさせていただきます。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5