いまさら聞けない不動産...

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今日は阪神タイガース・オリックスバファローズの優勝パレードが大阪と神戸で行われるようです。

このブログでスポーツをよく取り上げていますが、やはり頑張っている姿や一生懸命に取り組む姿勢は勇気や感動をいただけます。

また冬のスポーツも始まります!

これからも沢山の感動を貰えることを楽しみにしています。

さて本日のテーマ『いまさら聞けない不動産用語~抵当権設定登記~』ですが、不動産を購入する場合に自己資金では無く融資をうける場合に登場する用語です。何かのご参考になればと思います。

抵当権設定登記とは、住宅ローンや事業融資など、お金を借りるときに、その借金を担保にするために不動産に設定する抵当権を、登記簿に記録する手続きです。

抵当権とは、万が一借金の返済が滞った場合に、その不動産を売却して、その代金から借金を回収できる権利です。抵当権設定登記をすることで、抵当権が第三者に対しても公示されるため、借金の返済が滞った場合に、抵当権を実行して不動産を売却し、借金を回収しやすくなります。

 

抵当権設定登記の手続きは、以下のとおりです。

 

1,抵当権設定契約を締結する

抵当権を設定するためには、抵当権者(お金を貸す人)と抵当権設定者(お金を借りる人)の間で、抵当権設定契約を締結する必要があります。

抵当権設定契約には、抵当権の設定内容や債権額などが記載されます。

 

2,必要書類を準備する

抵当権設定登記の申請には、以下の書類が必要となります。

・抵当権設定契約書

・登記識別情報または登記済証

・印鑑証明書

・不動産の登記事項証明書

 

3,登記申請をする

抵当権設定登記の申請は、法務局に書類を提出することで行います。

登記申請は、司法書士に依頼することもできます。

 

4,登記完了

法務局の審査を経て、登記が完了すると、登記済証が交付されます。

抵当権設定登記の費用は、以下のとおりです。

・司法書士費用:3万円~

・登録免許税:債権額の0.4%(条件によっては0.1%)

 

抵当権設定登記は、専門的な知識や手続きが必要となるため、司法書士に依頼することをおすすめします。

 

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