急傾斜地崩壊特別警戒区...

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阪神タイガースが38年ぶりの日本シリーズ制覇を成し遂げましたね!

このブログを書いている私は38年前の日本一の瞬間を鮮明に覚えています。

その当時の阪神タイガースは1番真弓選手、3番バース選手、4番掛布選手、5番岡田選手(現監督)とどこからでもホームランが期待できる打のチームでしたが、38年経ち投打のバランスがかみ合った総合的なチームになったような気がします。

待ちに待ったアレのアレ瞬間は涙が出ました。

ただ対戦相手があっての野球です。オリックスもさすがパ・リーグ3連覇のチームらしい戦いでした。感動をありがとうございました。

 

さて本日のお話ですが、少し前になりますが姫路市某所にて一戸建ての不動産査定依頼いを頂きました。

誠にありがとうございました。

実際にご依頼主様は相続をされたお家だったようで、売却をご検討されていました。

当社としては現在の建物の状況や周辺の調査を事前に進めてみました。

すると今回の不動産査定物件が「急傾斜地崩壊特別警戒区域」内に立つ建物だったことが分かりました。

急傾斜地崩壊特別警戒区域(土砂災害特別警戒区域)は、急傾斜地の崩壊による災害の危険性が極めて高い区域のことです。そのため、この区域内で住宅を建築する場合は厳しい制限があるので再建築については難しい建物ということになります。

では建築をする場合には、

①建築許可の取得が必要

急傾斜地崩壊特別警戒区域内で住宅を建築する場合は、都道府県知事の許可が必要となります。許可を得るためには、以下の書類を提出する必要があります。

・建築計画概要書

・敷地の地形図

・土質調査報告書

・構造計算書

・建築工事費見積書

②構造基準への適合が必要

急傾斜地崩壊特別警戒区域内で建築される住宅は、土砂災害に耐えられる構造基準を満たす必要があります。具体的には、以下の構造基準が定められています。

・土砂災害による衝撃力に耐えられる強度を有すること

・土砂災害による土砂の堆積や流出を防止する措置を講じること

③移転の勧告がある場合も・・・

急傾斜地崩壊特別警戒区域内に既存の住宅がある場合、都道府県知事から移転の勧告を受ける場合があります。移転の勧告を受けた場合は、勧告に従って住宅を移転する必要があります。

 

【注意点】

急傾斜地崩壊特別警戒区域での住宅建築は、土砂災害による被害のリスクを伴うため、十分に注意が必要です。以下の点に注意して建築を検討する必要があります。

・土砂災害の危険性について十分に理解する

・建築許可の取得に必要な書類を漏れなく提出する

・構造基準への適合をしっかりと確認する

・移転の勧告を受けた場合は、速やかに移転する

 

仮に急傾斜地崩壊特別警戒区域の不動産を購入して居住した場合でも以下の開発行為については都道府県知事の許可が必要になります。

・建築物の新築、増築、改築

・工作物の設置

・盛土(造成)

・立木の伐採

購入された土地建物でも勝手に増改築も出来ませんし、物置を置くことも出来ません。

庭の木を伐採することも出来ないということです。

以上の状況も考えますと、ご売却の際には宅地建物取引業法に基づいて上記の内容を告知する義務がありますので、ご購入される方は極めて少ないかと思います。

ご依頼者様とはしっかりお話させていただき、再度どうされるかのご検討を頂くこととなりました。

土地を扱う以上は様々なパターンの査定依頼がございます。

住所と地図とGoogleマップだけでの査定は非常に危険な所もございます。

当社としてはしっかり現地での査定をおススメしております。

査定やご相談に関しましては完全無料にてご対応しております。

安心してご連絡ください。

 

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