いまさら聞けない不動産...

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姫路市別所町にある県立姫路別所高校にて、県内公立高校で初の女子野球部が発足したそうですね!まだ部員は3名だそうですが、中学生向けに練習会を開催しながら部員を増やして行くそうです!

私が子供の頃は野球は男子のものというイメージが強かったですが、女子高校野球の決勝戦が甲子園で行われたこともあり女子の競技人口も増えているのかもしれません。

兵庫県は野球の盛んな地域だと思いますので、姫路から活躍する選手が沢山出るといいですね!

 

さて本日は『いまさら聞けない不動産用語〜所有権〜』ということで、広告に必ず書いてあるのに意味を知らない方も多いと思うので、こちらでご紹介いたします。

 

不動産用語の所有権とは、法令の制限内で自由にその所有物を使用、収益および処分をする権利のことをいいます。

 

所有権には、以下の3つの権利が含まれます。

 

【使用権】

所有物を使用する権利です。住む、建物を建てる、農作物を栽培するなど、所有物に何らかの形で手を加える権利です。

 

【収益権】

所有物から収益を得る権利です。家賃収入を得る、土地を貸して賃料を得るなど、所有物から金銭的な利益を得る権利です。

 

【処分権】

所有物を他人に譲渡したり、担保に入れたり、破壊したりする権利です。売却、贈与、抵当権の設定、解体など、所有物を他人に譲渡したり、その形状や機能を変更したりする権利です。

 

所有権は、物を全面的に、排他的に支配する権利です。

つまり、所有物は他の誰にも邪魔されることなく、自由に使用、収益、処分することができます。

 

ただし、所有権にも制限があります。

 

【法令の制限】

建築基準法や都市計画法など、法律によって所有権が制限されることがあります。

 

【第三者の権利】

抵当権や借地権などの第三者の権利によって、所有権が制限されることがあります。

 

例えば、所有権を有する土地に、隣地の土地から通路を通す権利(通行権)が設定されている場合、所有者はその土地を自由に使用できず、通路を他人に使用させなければなりません。

所有権は、不動産取引の基本となる権利です。

不動産を購入する際には、必ず所有権の内容をよく確認するようにしましょう。

 

以下に、所有権の例をいくつか挙げます。

 

・自宅を所有している場合、自宅は自分の所有物であり、自由に使用、収益、処分することができます。

 

・土地を所有している場合、その土地は自分の所有物であり、建物を建てたり、貸したりすることができます。

 

・株式を所有している場合、その株式は自分の所有物であり、売却したり、配当金を受け取ったりすることができます。

 

所有権は、私たちの生活にさまざまな形で影響を与えている権利です。

 

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