マイホーム売却に伴う税...

Column Detail

昨日は朝からラグビーW杯の日本VSイングランドを観戦しておりました!

ラグビーを観ると身体に力が入りすぎて終了後は疲労感が半端ないですね!

予選リーグもあと2戦!決勝トーナメントに向けて頑張って貰いたいですね!


さて今回は、マイホームを売却した際の税制の優遇についてお話したいと思います。

不動産売却で得た利益(譲渡所得)に対しては、所得税・住民税が課されます。

この譲渡所得税を軽減するための税制優遇制度がいくつかあります。

 

居住用財産の特別控除

マイホームを売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。適用を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

・売却した不動産が居住用財産であること

・売却した不動産を所有していた期間が5年以上であること

・売却した不動産に居住していた期間が所有期間の2分の1以上であること

 

特定居住用財産の買換え等の特例

マイホームを売却し、新たにマイホームを購入した場合、譲渡所得から最大6,000万円を控除できる制度です。

適用を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

・売却した不動産が居住用財産であること

・売却した不動産を所有していた期間が5年以上であること

・売却した不動産に居住していた期間が所有期間の2分の1以上であること

・新しく購入した不動産が居住用財産であること

・新しく購入した不動産の取得価額が売却した不動産の譲渡価額以上であること

 

長期譲渡所得の軽減措置

所有期間が5年を超える不動産を売却した場合、税率が20.315%(所得税15.315%、住民税5%)とされます。

 

買換え特例

特定の事業用資産を譲渡し、一定期間内に同種の資産を取得した場合、譲渡所得から最大2億円を控除できる制度です。

 

損失の繰越控除

不動産売却で損失が発生した場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。

これらの税制優遇制度は、不動産売却時の税負担を軽減するために設けられています。

不動産売却を検討している方は、これらの制度を活用することで、節税効果を期待できます。

なお、これらの制度には適用条件がありますので、詳しくは国税庁のホームページなどで確認してください。

 

一覧に戻る

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5