ご存知ですか?相続登記...

Column Detail

阪神タイガースが18年振りにアレ(優勝)しましたね!

弱くはないのに優勝が遠かったこの18年!

ファンの皆様おめでとうございます。

頑張ってオリックスも優勝して関西を盛り上げてもらえたらと思います!

 

さて本日は何度かここでもご紹介させていただいた、相続登記の義務化のお話をしたいと思います。

相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の所有権を、相続人に移転するための手続きです。

現在、相続登記は任意となっており、相続人が申請しない場合、不動産の所有権は相続人全員の共有となります。

しかし、共有状態のままでは、不動産の売却や担保設定などが困難になるため、相続登記の義務化が検討されてきました。

そして、2022年5月26日に、相続登記の義務化を定めた民法改正案が成立し、2024年4月1日から施行されることになりました。

 

義務化の対象

相続登記の義務化の対象となるのは、以下のとおりです。

  • 相続により不動産を取得した相続人

  • 遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人

 

申請の期限

相続登記の申請は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に行う必要があります。

罰則

正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

義務化の目的

相続登記の義務化は、以下の目的を達成するために実施されます。

  • 不動産の所有者を明確化し、不動産登記簿を正確に保つこと

  • 相続登記を促進し、相続手続きの円滑化を図ること

  • 所有者不明土地の解消につなげること

相続登記は、相続人が亡くなった後の不動産の管理や処分に欠かせない手続きです。

義務化の対象となる方は、期限内に申請を行うようにしましょう。

 

一覧に戻る

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5