台風から見る空き家問題...

Column Detail

台風7号の本州上陸の影響は今日になっても続いていますね!

お盆休みの間の台風だったので、新幹線や在来線、航空機のダイヤも乱れ、

予定も大きく変更せざるを得ない方も多かったのでは無いでしょうか?

何より被災された方々の1日でも早く元の生活に戻られることを心よりお祈りしております。

 

さて今回の台風で一つ気になったニュースがありました。

大阪府堺市で空き家が倒壊し道路をふさいでいる様子がテレビに映し出されていました。

けが人はいなかったようですが、倒壊した建物の責任の所在はどこにあるのでしょうか?

 

地震や台風で倒壊した建物で歩行者や隣地を傷つけてしまった場合、建物などの「工作物」の所有者には、民法上「所有者責任」が認められます。

所有者責任は、物件によって他人に被害を与えた場合に所有者に発生する損害賠償責任の事です。

所有者に過失がなくても物件を所有しているだけで発生します。

 

所有者責任が発生するのは、建物の欠点や欠陥によって人に損害を与えた場合です。

家に何らかの問題があるのに所有者が放置して、その結果、家が崩れたりして他人に損害を与えたら所有者責任が発生します。

 

放置されているほとんどの空き家は何らかの問題を抱えているものです。空き家の状態であってもきちんと補強工事をしておかないと「建物の瑕疵」が認められて、天変地異の際に所有者責任を問われる可能性があるということです。

 

現実的には、家の状態が万全だったかどうかや建物に瑕疵があったかを証明することが難しいので、地震や台風などの天災地変の場合、責任を負うケースはほとんど無いそうです。

 

ただ法的な責任は無くても所有している建物で傷つけてしまった道義的な責任は心に残ります。

空き家を所有する際は、このようなケースも想定して今後どうするのかをご親族で話し合うのも良いかと思います。

 

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