改正空き家対策措置法が...

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 空き家の管理強化や活用策を盛り込んだ改正空き家対策特別措置法が7日の参院本会議で可決、成立しました。

改正空き家対策特別措置法は、元々2002年に制定された「空き家対策特別措置法」を改正したものです。

この改正法は、2018年に成立し、2019年1月から施行されました。

改正法では、空き家の管理や活用、所有者への負担の軽減など、さまざまな観点から空き家問題への取り組みが進められています。

今回の改正は管理状態の悪い物件を新たに「管理不全空き家」と規定し、市区町村が指導、勧告できる仕組みを導入するのが柱となっています。

勧告を受けた物件は、今まで固定資産税の優遇措置の対象外となるようです。

 管理不全空き家とは、窓の一部が割れているなど、放置すれば周辺に悪影響を及ぼす「特定空き家」になる恐れがある物件を想定しています。

市区町村から除却や修繕を行うよう勧告を受けた場合、住宅用地の固定資産税を最大6分の1に軽減する措置を解除するそうです。

 

1月19日のブログでもお伝えしましたが、兵庫県は非常に空き家の多い県のようで、各自治体も空き家対策に乗り出しております。

今回の改正空き家対策措置法で、そのまま家を放置していれば税金の優遇をうけられる時代では無くなったということです。

ますます不動産が負動産に変わっていくのではないでしょうか?

そうなる前に、今お持ちの不動産を有効にご活用いただきたいと思います。

 

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