相続登記をしなかった場...

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不動産を担保に融資を受けることができない

 

 

何らかの事情でお金が必要になった時に、不動産を担保にして金融機関から借りるということがあります。

 

この際、貸付と共に抵当権の設定登記を申請することになります。

 

抵当権が設定してあれば、将来的に返済が滞り、不動産を競売して債権を回収しようとするときに、競売のために必要な差し押さえが簡単になります。

 

また抵当権の登記権利者は、他の一般債権者に優先して配当を受けることができます。

このため抵当権の設定登記をせずに、金融機関が不動産を担保とした融資を行うことはまずありえません。

 

抵当権の設定登記は、抵当権者(融資する金融機関)と登記簿上の所有権者との共同申請で行います。

ということは自分名義の登記がなければ、不動産を担保にしてお金を借りることはできないということになります。

 

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