相続登記しなかった場合...

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第三者に権利を主張できない!

 

 

相続では関係ないかもしれませんが、不動産を購入して、そのまま所有者変更の登記をしなかったとします。

 

そこで売主は、未だ登記簿上の所有者が売主であるのをいいことに、先に購入した不動産を別の人にも売ってしまい、しかも後から購入した人は所有者変更の登記まで済ませてしまいました。

 

当然先に購入した人としては『いや、その不動産は私が先に買ったから私のものだ』と主張するでしょう。

しかし後の買主が先にあった売買の事実を知らなかったのであれば、登記名義が先に購入した人にない以上、後の買主に対しては自分が正当な権利者であると法的に主張はできません。

 

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