“事故物件”の告知に関す...

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いつもご覧いただきありがとうございます。

本日も引き続き、事故物件の告知に関する判断基準について書きたいと思います。

ガイドラインでは、取引に関わる宅地建物取引業者の不動産物件に対してどこまでの調査義務があるかの範囲も明確にされました。

不動産会社の調査義務については、「人の死に関する事案が生じたことを疑わせる特段の事情が無いのであれば、人の死に関する事案が発生したか否かを自発的に調査すべき義務までは宅地建物取引業法上は認められない」としています。

簡単にいうと不動産会社の調査方法は売主や貸主に対して告知書(物件状況等報告書)等に記載してもらうことで十分ですという内容になっています。告知書とは、売主や貸主が物件の欠陥等を記載する書面の事です。

後日、告知書に記載されなかった事実が判明しても、不動産会社に重大な過失がない限り、調査は適正になされたものとすることも明確になりました。

従来、心理的瑕疵は不動産会社がどこまで調査しなければならないのかが不明瞭でしたが、特段の事情が無い限り、近所への聞き込みやインターネットの書き込みの調査などを自らすることは求められないと言うことになります。

ただ死亡事案があったことを不動産会社が聞いていたのに事実を伝えない場合は宅建業法違反となります。

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