親の認知症!不動産の売...

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いつもご覧いただきありがとうございます。

前回は法定後見人ができることをお伝えしましたが、

今回は法定後見制度を使って不動産を売却する場合についてお話ししたいと思います。

法定後見制度の申請の流れは次の通りです。

1.成年後見人制度開始の審判を申し立てる

申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・検察官などで、本人の住所地を管轄している家庭裁判所で行ってください。

2.家庭裁判所により審理され、必要があれば医師の鑑定を受ける

申立てが受理され、成年後見人の選任を認める審理が始まれば、申立人・本人・後見人候補から事情を聞きます。親族同士の争いが無いかも確認します。必要とされた場合は本人の状況を医学的に確認するため、医師による鑑定も行います。

3.法定後見人が選定される

申立てから審判まで一般的に2ヶ月ぐらいかかります。確定しましたら裁判所にて法定後見の登記が行われます。

4.不動産を売り出す

不動産会社と媒介契約を結び不動産を売り出しますが、市場価格よりも極端に安く売ることはできないので、信用できる不動産会社とよく話をしましょう。住居用の不動産の場合は裁判所の許可が必要なので注意しましょう。

5.買主と売買契約

今回の場合、法定後見人が代理として契約いたします。

6.決済及び引渡

決済は法定後見人・買主・不動産会社・司法書士が集まり行います。買主より残金を受領し引き渡し、司法書士が申請書類を法務局に提出し所有権移転登記を行い完了です。

以上となります。

細かいこともたくさんございますので、お知り合いの司法書士や弁護士、また役所の相談コーナーなどでご相談してみるのもいいかと思います。

また弊社でもご相談をいただけましたら、司法書士・弁護士のご紹介も可能です。

不動産に関するご相談は、誠心不動産まで。

 

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