親の認知症!不動産の売...

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本日は、前回に書きました認知症等で意思決定がはっきりできな場合の相続について書きたいと思います。

前回もお話ししましたが、不動産を所有する親が認知症になり意思決定ができない場合の不動産売買は

どのような状況であれ出来ません!

ではそのような状況になった場合はどうすればいいのか?

認知症の財産を管理する『成年後見制度』というものがございます。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で意思決定がはっきりできない方の代わりに、成年後見人が契約を結んだり財産の管理をなどを支援する制度です。

成年後見制度には大きく分けると

・法定後見制度

・任意後見制度

の2種類があります。

認知症になり意思決定がはっきりしない場合は、法定後見制度を使います。

法定後見制度には、さらに「後見」「補佐」「補助」の3種類があり、後見人等に与えられる権限が異なるので、本人の判断能力に応じて利用できます。

法定後見人になれるのは、親族・弁護士・司法書士・社会福祉士・福祉関係の法人などです。

未成年・破産者・その人に対して訴訟をおこした人などはなれません。

法定後見人は裁判所が決定するので、希望する親族が後見人なれるとは限りません。

令和2年のデータでは親族が成年後見制度になった割合は19.7%と2割を切っている状況のようです。

家庭裁判所が後見人を選定する際は、職業・経歴・本人との利害関係・諸事情を考慮して最もふさわしい方を選ばれます。

2割の狭き門ですが申請することもお勧めします。

次回は、法定後見人ができることをご紹介したいと思います。

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