「買取のはずが仲介手数...

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2026/07/20

「買取のはずが仲介手数料?」知っておきたい不動産買取と仲介の違い ~宅建業法と消費者目線から考える安心できる不動産売却~

長かったワールドカップサッカーもスペインの優勝で幕を閉じました。

 

話題になったのが、19年前にアルゼンチンのメッシ選手が抱いて写真を取った赤ちゃんが、スペインのエースストライカーのヤマル選手だったエピソードは感動的なエピソードですよね!

 

色々あったワールドカップでしたが、4年後に日本が更なる景色を魅せて貰えることを楽しみにしています。



 

さて近年、相続した空き家や土地の売却相談が増えており、当社でも不動産売却査定や買取のご相談を数多くいただいております。

 

先日、お客様からこのようなご相談がありました。

 

「親が所有している姫路市内の空き家と土地を、不動産会社に『買取』してもらうために依頼しました。しかし、話が進むうちに、その不動産会社のグループ会社が仲介会社として入ることになり、仲介手数料が必要だと言われました。これは買取とは違うのではないでしょうか?」

 

この案件につきましては、既に他社様とのお取引が進んでいるため、当社から契約内容について意見を申し上げる立場にはありませんでした。

 

そこで今回は、あくまで一般的な不動産取引の仕組みとして、「買取」と「仲介」の違いや、宅地建物取引業法(宅建業法)の考え方について解説いたします。

 

 


 

「買取」とは?

 

不動産の「買取」とは、不動産会社自身がお客様の不動産を直接購入する取引をいいます。

 

取引のイメージは次のとおりです。

 

売主 → 不動産会社(買主)

 

この場合、不動産会社が買主となるため、「仲介会社」は存在しません。

 

そのため、通常、売主が仲介手数料を支払うことはありません

 

買取は、

 

●早く売却できる

 

●売却後のスケジュールが立てやすい

 

●周囲に知られず売却しやすい

 

といったメリットがあります。

 

一方で、市場価格より売却価格が低くなることがあるため、スピードを優先する方に向いている売却方法です。

 

 


 

「仲介」とは?

 

一方、「仲介」とは、不動産会社が売主と買主の間に入り、売買契約を成立させるための橋渡しを行う取引です。

 

取引のイメージは次のようになります。

 

売主 → 仲介会社 → 買主

 

この場合、不動産会社は契約成立のための媒介業務を行うため、その成功報酬として仲介手数料を受け取ります。

 

つまり、

 

仲介手数料は、「仲介(媒介)」を行った場合に発生する費用です。

 

 


 

グループ会社が仲介に入ることは違法なの?

 

今回のご相談で最も気になる点ではないでしょうか。

 

結論から申し上げると、

 

グループ会社が仲介に入ること自体は、直ちに宅建業法違反とは言えません

 

例えば、

 

●A社が売却相談を受ける

 

●グループ会社B社が媒介契約を締結する

 

●C社が買主となる

 

という取引であれば、B社は媒介業務を行うことになりますので、媒介契約に基づき仲介手数料が発生すること自体は制度上あり得ます。

 

つまり、

 

「グループ会社だから違法」ということではありません。

 

 


 

宅建業法ではどのように考えられているのでしょうか?

 

ここで重要になるのが宅地建物取引業法です。

 

宅建業法第46条では、不動産会社が受け取ることのできる報酬について定められており、この報酬は「代理」または「媒介(仲介)」を行った場合に受け取ることができるものとされています。

 

そのため、不動産会社自身が買主となる「直接買取」の場合は、通常の媒介取引とは異なり、売主から仲介手数料を受け取る取引ではありません。

 

一方で、実際には別会社が買主となり、その間に媒介会社が入る契約であれば、媒介契約に基づいて仲介手数料が発生することがあります。

 

つまり、重要なのは、

 

●誰が買主なのか

 

●誰が仲介会社なのか

 

●仲介手数料が発生する契約なのか

 

を契約前にしっかり確認することです。

 

 


 

本当に重要なのは「説明」がされていたかどうか

 

法律上よりも重要になるのが、お客様への説明です。

 

例えば最初から、

 

「当社では直接買取は行わず、グループ会社が仲介会社となります。そのため仲介手数料が必要になります。」

 

と説明されていれば、お客様は契約内容を理解したうえで判断できます。

 

しかし、

 

「買取できます。」

 

という説明だけで話が進み、後になって仲介会社が入り、仲介手数料が必要だと初めて知らされた場合には、

 

「聞いていた話と違う。」

 

と感じる方がいても不思議ではありません。

 

宅建業法第47条では、

 

●不実のことを告げる行為

 

●故意に重要な事実を告げない行為

 

●相手方を誤認させるような行為

 

などが禁止されています。

 

もちろん、個々の案件が宅建業法に違反するかどうかは、契約内容や実際の説明状況などによって判断されるため、一概に「違法」と断定することはできません。

 

しかし、不動産取引では、お客様が契約内容を十分理解したうえで判断できるよう、分かりやすく丁寧な説明を行うことが非常に重要であると言えるでしょう。

 

 


 

消費者が確認しておきたい3つのポイント

 

不動産会社へ売却を相談するときは、次の3点を確認すると安心です。

 

① 買主は誰ですか?

 

「御社が直接購入するのですか?それとも別会社が買主になるのですか?」と確認しましょう。

 


 

② 仲介手数料は必要ですか?

 

「仲介なのか、直接買取なのか」を確認することで、必要な費用が明確になります。

 


 

③ 契約形態はどうなりますか?

 

媒介契約なのか、直接売買契約なのかを確認することで、取引内容を正しく理解できます。

 


 

誠心不動産が大切にしていること

 

不動産の売却は、多くのお客様にとって人生で何度も経験することではありません。

 

だからこそ、専門用語や契約内容が分かりにくく、不安を感じる方も少なくありません。

 

当社では、お客様一人ひとりのご希望に合わせて、

 

●仲介による売却

 

●当社または提携事業者による買取

 

それぞれの特徴やメリット・デメリットを丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで最適な売却方法をご提案しています。

 

「少しでも高く売りたい」

 

「できるだけ早く売却したい」

 

「周囲に知られず売却したい」

 

など、お客様によってご希望はさまざまです。

 

だからこそ、契約内容や費用についても分かりやすくご説明し、安心してお取引いただけるよう心掛けています。

 

 


 

まとめ

 

今回ご紹介したように、

 

「買取だと思っていたら仲介だった。」

 

というケースでは、不安や疑問を感じる方もいらっしゃるでしょう。

 

グループ会社が仲介に入ること自体は、契約内容や説明が適切であれば直ちに宅建業法違反とは言えません。

 

一方で、お客様に誤解を与えないためには、

 

●誰が買主なのか

 

●仲介なのか買取なのか

 

●仲介手数料は発生するのか

 

といった点を契約前に十分説明し、お客様が納得したうえで契約を進めることが大切です。

 

不動産取引は、お客様の大切な資産を扱う大きな決断です。

 

だからこそ私たちは、「法律を守ること」はもちろん、「誤解を与えない分かりやすい説明」と「お客様に寄り添ったご提案」を何よりも大切にしています。

 

空き家や土地の売却をご検討されている方は、「仲介」と「買取」の違いを正しく理解したうえで、ご自身に合った売却方法を選択されることをおすすめします。

 

誠心不動産では、不動産売却に関するご相談や査定を随時承っております。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5