相続登記だけじゃない!...

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2026/05/21

相続登記だけじゃない!住所変更登記の義務化とスマート変更登記とは?

明日6月22日(金)から24日(日)まで姫路お城祭りが開催されます。

 

大手前通りにて、歴史体感時代パレードや姫路大名行列などのイベントや

 

24日には第25回ひめじ良さ恋まつりも開催されます。

 

姫路城を中心に盛り上がる3日間!

 

お天気が心配ですが是非、足を運んで見てください!



 

最近では「相続登記の義務化」がニュースなどでも取り上げられ、不動産の登記に関するルール変更を耳にする機会が増えてきました。

 

実はそれに続いて、2026年4月1日から「住所変更登記の義務化」も始まることをご存じでしょうか?

 

「不動産を買った時の住所のままになっている…」


「引越ししたけど登記変更はしていない…」

 

という方は、意外と多いのではないかと思います。

 

今回は、これから始まる「住所変更登記の義務化」について、できるだけ分かりやすくご紹介したいと思います。

 

 


 

そもそも住所変更登記とは?

 

不動産を所有している方は、土地や建物の登記簿に「所有者情報」が登録されています。

 

この中には、

 

  ●氏名

 

  ●住所

 

などが記載されています。

 

しかし、引越しや転勤などで住所が変わっても、そのまま変更手続きをしていないケースは非常に多くあります。

 

例えば、

 

  ●マイホーム購入後に転居した

 

  ●結婚で氏名が変わった

 

  ●相続後に住所が変わった

 

  ●昔の実家住所のままになっている

 

といったケースです。

 

これまでは、住所変更登記は「義務ではあるが、実際には未対応でも大きな問題になりにくい」という状況でした。

 

しかし、2026年4月からは制度が大きく変わっています。

 

 


 

2026年4月から義務化さてれます

 

2026年4月1日から、不動産所有者は住所や氏名に変更があった場合、原則として2年以内に変更登記を申請する義務が発生します。

 

さらに、正当な理由なく放置した場合には、

 

「5万円以下の過料」

 

の対象となる可能性があります。

 

これは2021年に成立した法改正によるもので、国が本格的に「所有者情報を最新化する」方向へ動き始めたことを意味しています。

 

 


 

なぜこんな制度改正が行われるの?

 

背景にあるのは、近年大きな社会問題となっている

 

「所有者不明土地問題」

 

です。

 

これは、

 

  ●相続登記されていない

 

  ●住所変更されていない

 

  ●所有者が亡くなっている

 

  ●登記情報が古い

 

などの理由で、

 

「現在の所有者が分からない土地」

 

が全国で増えている問題です。

 

所有者が分からなくなると、

 

  ●空き家対策

 

  ●災害復旧

 

  ●道路整備

 

  ●再開発

 

  ●固定資産税の通知

 

など、様々な行政手続きや不動産活用が進まなくなってしまいます。

 

そのため国は、

 

「不動産所有者の情報をきちんと最新状態に保つ」

 

方向へ大きく制度を変更しているのです。

 

 


 

相続登記義務化とセットで考えると分かりやすいです

 

2024年から始まった「相続登記義務化」をご存じの方も多いと思います。

 

今回の住所変更登記義務化は、その流れの“第2弾”とも言える制度です。

 

つまり国としては、

 

  ●相続したら名義変更

 

  ●引越ししたら住所変更

 

をしっかり行い、

 

「現在の所有者を追跡できる状態」

 

を全国的に整備したいという意図があります。

 

 


 

「スマート変更登記」という新制度も始まります

 

とはいえ、

 

「引越しのたびに法務局で手続きするのは大変…」

 

と感じる方も多いと思います。

 

そこで導入されるのが、

 

「スマート変更登記」

 

です。

 

これは、事前に氏名や生年月日などの検索用情報を登録しておくことで、住民票変更情報などと連携し、法務局が職権で住所変更登記を行う仕組みです。

 

簡単に言えば、

 

「将来的には自動で住所変更登記をしてくれる方向」

 

を目指している制度です。

 

今後はこの制度の利用が広がることで、所有者側の負担軽減も期待されています。

 

 


 

売却時に問題になるケースも増えるかもしれません

 

不動産売却の現場でも、

 

  ●登記住所が古い

 

  ●何度も転居している

 

  ●現住所とのつながり証明が必要

 

といったケースは以前からありました。

 

今後は制度変更により、

 

「まず住所変更登記が必要ですね」

 

という場面がさらに増えてくる可能性があります。

 

特に、

 

  ●長年所有している不動産

 

  ●相続した実家

 

  ●空き家

 

  ●遠方不動産

 

などは、一度確認しておくと安心かもしれません。

 

 


 

詳しい内容は法務局・司法書士へご相談ください

 

今回の制度改正は、一般の方には少し分かりづらい部分も多いかと思います。

 

また、個別事情によって必要書類や手続きが異なる場合もあります。

 

そのため、詳しい制度内容や実際の手続きについては、法務局や司法書士などの専門窓口へご相談いただくことをおすすめいたします。

 

法務省でも制度説明ページが公開されていますので、気になる方は一度確認してみてください。

 

 


 

まとめ

 

2026年4月から始まる住所変更登記の義務化は、今後の不動産所有に大きく関わる制度変更の一つです。

 

「昔の住所のままだけど大丈夫かな?」

 

という方は、この機会に一度ご自身の登記内容を確認してみるのも良いかもしれません。

 

相続登記義務化に続き、今後は「不動産の情報管理」がこれまで以上に重要な時代になっていきそうですね。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5