Column Detail 相続放棄しても空き家は残る!? 国庫帰属制度と後悔しない手放し方
2025/12/11

8日深夜の青森県東方沖での地震のニュースがありました。
また昨晩も震度4の地震があったようで、現地にお住まいの方は不安な日々をお過ごしになられていると思います。
災害は忘れた頃にやってくると言いますが、何事にも準備が必要だと感じました。
被災された方や避難されている方々の一日でも早く通常の生活に戻れることを願っております。
さて本日は、近年、姫路市でも空き家のご相談が相当増えてきています。
特に多いのが、
「遠くに住んでいて管理できないから相続放棄したい」
「相続しなければ固定資産税を払わなくて良いですよね?」
というお悩み。
しかし、結論としては……
相続放棄しても「すぐに空き家問題から解放される」わけではありません!
今回の記事では、不動産のプロとして
●相続放棄した空き家はどうなるのか?
●管理責任は誰に残るのか?
●国が引き取ってくれるって本当?
●放棄せず手放す現実的な方法とは?
などを詳しく解説します。
■相続放棄した空き家の行き先は?
相続放棄をすると、法律上「最初から相続人ではなかった扱い」になります。
すると相続権は次の順位の相続人へ移ります。
そして最終的に全員が相続放棄した場合、空き家を含む遺産は国庫に帰属する可能性があります。
ただしここが重要
■国はすぐには引き取りません!
相続人が誰もいない or 全員が放棄したとしても、
●家庭裁判所への申述
●相続財産管理人の選任と清算手続き
などを経て初めて国庫に帰属します。
つまり誰も手続きをしなければ、空き家は宙ぶらりんのまま放置されるリスクが高いのです。
また手続きには長期間かかることがあり、その間の管理責任は宙に浮きます。
■放棄しても管理責任ゼロにはならない?
相続放棄の手続きが完了するまでは、管理責任や近隣トラブルに対する法的責任を負う可能性があります。
例)
●屋根の一部が落ちて車を破損
●倒木で歩行者がケガをした
「相続放棄すれば全部関係なくなる」という認識は非常に危険です。
■さらに……新制度で土地だけ国に返せる時代に!
令和5年4月27日施行、相続土地国庫帰属制度が開始されました。
特徴は、
主な対象→相続または遺贈で取得した土地
必要条件→建物がある場合・担保設定がある場合などは対象外
共有の場合→全員の同意が必要
建物が残っている場合はまず解体が必要なことも多く、実務上はハードルが高い側面もあります。
とはいえ、
「相続したくない」ではなく「相続したうえで土地だけ手放す」
という新しい選択肢ができたことは大きな前進です。
■相続放棄せず空き家を手放す4つの方法
最もスムーズな解決策は、放棄する前に以下を検討することです。
① 売却する
意外と土地価値が残っている場合も多いです。
姫路市内でも「絶対売れないと思っていた物件が売れた」例は珍しくありません。
② 不動産買取を利用する
スピード重視ならこの方法。
荷物そのまま・古家ありでもOKの場合があります。
③ 寄附を検討
自治体や団体が受け入れる例も。ただし条件は厳しめ。
④ 管理委託(応急策)
とりあえず近隣迷惑を防ぎ、時間を稼ぎます。
■まとめ:相続放棄は最後の手段。まずは価値を知ること。
空き家の問題は、放置しても良くなることはありません。
●放棄しても管理責任が消えるまで時間がかかる
●国は簡単には引き取らない
●土地のみ国庫帰属制度も建物があると対象外になりやすい
●放置すれば資産価値はどんどん落ちる
「相続放棄=最善策」とは限らない!
だからこそ、
放棄する前に不動産の価値調査を
これが後悔しないための第一歩です。
■姫路市の空き家は誠心不動産にご相談ください
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