不動産売買における仲介...

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2025/04/07

不動産売買における仲介手数料の意味とは?

姫路市内の小学校では本日が入学式となっているそうです。

 

毎年、ぶかぶかのランドセルを背負い登校する子供たちを見るとほっこりしますね!

 

また小・中学校の始業式も始まり、新しいクラスは誰と一緒になるのか、担任の先生は誰なのかなどワクワクして登校していた気持ちをこの年齢になっても思い出します。

 

春は出会いの季節です!素敵な出会いがいっぱいあるといいですね!


 

さて本日は不動産の仲介手数料のお話をさせていただきます。

 

不動産の売買において、「手数料をまけて欲しい」や「手数料が高くないですか?」というお話をごく稀に頂くことがございます。

 

不動産売買の場合には大きなお金が動く取引ですから、少しでも費用を抑えたいと考えるのは自然なことです。

 

ただ、仲介手数料には明確な意味と価値がありますので、それを本日はお伝えしたいと思います。


 

まず、仲介手数料とは、私たち不動産仲介業者が売主様と買主様の間に立って、安全・円滑に取引を成立させるための「対価(報酬)」です。

 

一般的に、売買価格の3%+6万円(税別)が上限と法律で定められており、これが私たちの主な収入源となっています。

 

では、具体的にどのような業務を行っているのか、ご説明いたします。

 

まず、物件の価格査定からスタートします。

 

周辺相場や過去の取引データをもとに、適正価格を算出し、売主様が損をしないようにご提案します。

 

そのうえで、物件を広告・宣伝し、インターネットやチラシ、ポータルサイトなどを通じて広く買主を募集します。

 

この広告費も、実は多くの場合、当社が負担しています。


 

次に、買主様からの問い合わせ対応、内見の調整、物件の案内、条件交渉などを行います。

 

価格交渉や契約条件の調整など、双方にとって最良の形でまとまるように、細かく調整していくのも私たちの役割です。

 

さらに、契約書類の作成や重要事項説明書の作成・説明、登記手続きの段取り、金融機関との調整、引渡し当日までのサポートなど、多岐にわたる業務を行います。

 

これらすべては、法的に正しく、かつトラブルが起きないようにするための大切な作業です。

 

万が一、取引後にトラブルが発生した場合も、私たちはその対応に尽力いたします。

 

買主様・売主様の間に立つことで、スムーズかつ安心な取引を実現できるのが、仲介業者を通す最大のメリットです。


 

ご自身で買主様や売主様を探して、契約書を作って、登記手続きをして…ということも不可能ではありませんが、専門知識や経験がないと非常に大きなリスクが伴います。

 

実際に、「個人間で取引してトラブルになった」というご相談もよく耳にします。

 

例えば、お隣との境界が曖昧なまま取引してしまったり、家を建てようと地面を掘り始めたら大量の埋設物が見つかったり、契約した家が違法建築や再建築不可の物件でローンが通らないなどもよくあるトラブルです。

 

そうしたリスクを避けるためにも、私たちのような専門家が介在する意義があるのです。


 

仲介手数料は単なる「紹介料」ではなく、安心・安全な不動産取引を実現するための「サポート費用」とご理解いただければ幸いです。

 

 


 

 

当社では地域を理由を問わず積極的に不動産査定依頼や不動産売却相談を承っております。

 

今お持ちの不動産の詳細が不明でも問題ございません。

 

不動産の種類としても土地・農地・山林・工場跡・集合住宅など様々な不動産にご対応いたします。

 

査定依頼をしたからといって必ず売らないといけないわけではございません。

 

また媒介契約後でも不動産が売却されない限り費用は一切発生しません。

 

・空き家状態の古い家がある

・固定資産税だけ払っている不動産をどうにかしたい

・離婚に伴い今の家を売りたい

・高齢の親を介護するための費用を捻出したい

 

などお悩みがございましたら、まずはご相談からさせていただきます。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5