管理費等を滞納している...

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2025/03/17

管理費等を滞納しているマンションの売買!

メジャーリーグの開幕戦東京シリーズ、ドジャースVSカブスの来日で盛り上がっていますね!

昨日は、ドジャースと阪神タイガースのプレシーズンマッチが行われ、阪神がドジャースに完封勝ちを納めました!

中でも才木投手の好投と佐藤選手のホームランがフューチャーされ、SNSでは「才木がメジャーに見つかった」や「佐藤がメジャーにばれた」などの書き込みもありました。

日本で開幕戦を行う目的もアジア市場を狙っている現れだと思います。

日本人選手の益々の活躍も期待したいですね!

 

さて本日ですが、当社でも中古マンションの取引が多々あります。

その中で注意したい事が管理費でございます。

 

中古マンションの売買において、管理費や修繕積立金の滞納がある場合、その支払い義務が売主と買主のどちらにあるのかは非常に重要なポイントです。

 

一般的には、「滞納管理費等は売主が清算する」というのが基本的なルールですが、滞納理由も様々であり、売買契約内容によって異なるケースもあるため注意が必要です。


 

1. 基本的な考え方

 

マンションの管理費や修繕積立金は、マンションの管理規約に基づき、所有者が支払う義務を負います。

そのため、売却時に滞納がある場合、売主が滞納分を支払って清算するのが原則です。

これは、不動産売買の際に「所有権移転までの費用や債務は売主が負担する」という考え方が一般的だからです。


 

2. 売買契約書の内容が重要

 

ただし、不動産の売買契約は当事者同士の合意により成立するため、契約内容によっては買主が滞納分を引き継ぐケースもあります。

例えば、「滞納管理費等は買主が承継する」という特約を契約書に明記し、買主がそれを納得したうえで契約する場合には、買主が支払うことになります。

しかし、買主としては、通常は滞納分を負担したくないと考えるため、契約時に「売主が引渡しまでに滞納分を全額支払うこと」を条件とするのが一般的です。

不動産会社としても、トラブルを避けるために売主に対して滞納分の清算を求めるのが望ましいでしょう。


 

3. 清算方法について

 

売主が滞納分を支払う方法としては、

1.決済前に売主が全額支払う

2.売買代金から滞納分を控除し、買主が管理組合へ支払う

などの方法が考えられます。

売主が支払えない場合、売買代金から相殺する方法が取られることもあります。


 

4. もし売主が支払わずに引き渡したら?

 

万が一、売主が滞納したまま引き渡しが完了してしまうと、新しい所有者(買主)に支払い請求がいく可能性があります。

管理組合によっては、滞納がある部屋の所有者が変わっても、新しい所有者に対して支払い義務があると主張するケースもあります。

そのため、買主としては契約時にしっかりと確認し、滞納分の清算を確実にすることが重要です。


 

5. まとめ

 

・基本的には売主が滞納分を支払うのが原則

・契約内容によっては買主が引き継ぐこともあるため、売買契約書の確認が重要

・売買代金から滞納分を控除するなど、決済時の清算方法を明確にすることが望ましい

・トラブル防止のため、決済前に滞納分の有無をしっかり調査し、適切に処理することが大切

 

不動産会社としては、売主・買主双方に丁寧に説明し、後々のトラブルを避けるよう努めることが重要です。

 

 


 

 

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