Column Detail 隣家からの”もらい火”の火災!補償はどうなる?
2025/03/06
岩手県大船渡市の山林火災が大変な被害となっています。
昨日は雨の影響もあり延焼の拡大は見られなかったそうですが、まだまだ鎮火の目途がたってないそうです。
姫路でも過去に大きな山火事がありました。
住宅への被害はありませんでしたが、やはり消火活動にはヘリを使って何度も往復する光景も見ました。
何がきっかけで火災が起こるか分かりませんが、火の元の確認をしっかりすることで防げる火災もあります。
日頃からの注意喚起が大事かもしれません。
さて本日のお話ですが、今もお話しした火事について、隣家からの”もらい火”の火災!補償はどうなる?ということで、もらい火による火災についてお話をしたいと思います。
もらい火とは、他の家から出火して自分の家も燃えてしまうことです。
よく考えると、自分に過失がなく隣からのもらい火については隣家に責任をとってもらいたいと考えるのが普通だと思います。
しかしながら日本の法律では、隣家からの「もらい火」による火災被害について、基本的に隣家に賠償請求をすることはできません。
これは、「失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)」という法律があるためです。
1. 失火責任法とは?
失火責任法は、明治時代に制定された法律で、「失火者に重大な過失がない限り、損害賠償の責任を負わない」と定められています。
これは、日本の木造住宅が密集している地域では、一件の火災が簡単に大規模な被害をもたらす可能性があるため、すべての火元の家主に賠償責任を負わせると負担が重すぎるという考えに基づいています。
そのため、隣家が火災を起こしてしまい、それが自宅に燃え移ったとしても、隣家に賠償請求できるのは「重大な過失」がある場合のみとなります。
2. 「重大な過失」とは?
「重大な過失」とは、通常の注意を大きく欠いた場合を指します。
例えば、以下のようなケースが該当する可能性があります。
・火の不始末(ストーブのつけっぱなし、寝たばこなど)
・電気設備の明らかな管理不備(古い配線の放置など)
・火災の原因となる危険行為(違法な花火や火遊びなど)
しかし、単なる不注意や偶発的な事故による火災では、隣家に賠償責任を問うのは難しいのが現状です。
3. 火災保険で補償されるのか?
火災保険に加入している場合、「もらい火」による被害も補償の対象になることがほとんどです。
ただし、契約内容によっては異なるため、以下の点を確認する必要があります。
(1) 建物や家財の補償
火災保険には、「建物」と「家財」の補償があり、それぞれの補償範囲が異なります。建物のみの契約なら家財は補償されませんし、家財のみの契約なら建物の損害は補償されません。
(2) 失火者への賠償責任がないため「類焼損害特約」が重要
通常の火災保険では、隣家からのもらい火による損害は補償されますが、自分が火元になった場合の「類焼」については補償されません。
そのため、「類焼損害特約」という特約を付けておくと、自分が火元となってしまった場合に、他人の建物に与えた損害を補償できます。
(3) 地震が原因の火災は火災保険ではなく「地震保険」
もし地震が原因で火災が発生した場合、火災保険では補償されません。
地震が原因の火災で補償を受けるには、別途「地震保険」に加入している必要があります。
地震保険は火災保険とセットで加入するもので、単独では契約できません。
4. まとめ
・隣家の火災が自宅に燃え移っても、隣家に賠償請求できるのは「重大な過失」がある場合のみ。
・火災保険に加入していれば、通常は「もらい火」による損害も補償される。
・火災保険の契約内容を確認し、建物・家財の補償や特約の有無をチェックすることが重要。
・地震が原因の火災は地震保険で補償されるため、火災保険だけでは不十分。
火災に備えるためには、火災保険の補償内容を確認し、必要に応じて特約を付けることが大切です。
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