不動産査定のポイント旧...

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2025/02/27

不動産査定のポイント旧耐震・新耐震

先日のニュースで、戸籍の氏名に読み仮名を記載する5月26日施行の改正戸籍法に関し、届け出があった場合に認容できる読み方の指針が発表されたそうです。

いわゆるキラキラネームについての指針だそうですが、指針が認められないとしたのは

(1)漢字の意味や読み方との関連性が認められない

(2)子どもの利益に反し社会通念上相当ではない

などだそうです。

確かに、ただでさえ漢字に弱い私ですが、娘の友達の名前はほぼ読めません!

多様性も大事ですが、覚えてもらえる事も大事かもしれませんね!

 

本日のテーマですが、マイホームの購入や売却、不動産投資を考える際、「旧耐震基準」と「新耐震基準」という言葉を耳にすることがあると思います。

 

この基準は、建物の耐震性能を決める重要な指標となっています。

特に日本は地震が多いため、基準の違いを理解することはとても大切です。

今回は、旧耐震基準と新耐震基準の違いを出来るだけわかりやすく解説したいと思います。

 

そもそも旧耐震基準とは、1950年に制定された「建築基準法」に基づき、1981年6月まで適用されていた耐震基準のことをいいます。

この基準では、 「震度5強程度の地震で建物が倒壊・崩壊しないこと」 が求められていました。

しかし、これはあくまで「命を守るための最低限の基準」であり、大地震が発生した場合には、建物に大きな損傷が生じる可能性があるものでした。

 

また1981年6月1日以降に適用された「新耐震基準」は、 「震度6強から7程度の大規模な地震でも、建物が倒壊・崩壊しないこと」 を求めたもとなっています。

この改正は、1978年の宮城県沖地震(M7.4)による大きな被害があったことが背景となっています。

新耐震基準の主なポイントは以下のとおりです:

・震度6強~7クラスの大地震でも、人命に関わるような倒壊・崩壊を防ぐ

・震度5程度の地震では、ほぼ損傷しない設計

・柱・壁の耐震性能を強化し、揺れに耐える構造

では旧耐震と新耐震、どちらの建物を選ぶべきでしょうか?

結論から言うと、新耐震基準の建物を選ぶほうがもちろん安心です。

特に、 1981年6月以降に建築確認を受けた建物 であれば、新耐震基準をクリアしているため、耐震性能が高いと考えられます。

一方、旧耐震基準の建物は、耐震補強がされていない限り、大地震の際に倒壊リスクが高まります。

ただ 旧耐震基準の物件は価格が比較的安い というメリットもあるため、購入を検討する場合は、耐震診断を受けたり、補強工事を施したりすることが重要です。

 

旧耐震基準の建物は、住宅ローンの審査が厳しくなる傾向があります。

例えば、 フラット35は新耐震基準の建物であることが条件 なので、旧耐震の建物は利用できません。

また、売却時の資産価値も新耐震の建物と比べると下がる可能性があります。

 

毎回、ブログでも書いておりますが、新耐震基準の住宅だと査定も大きく変わります。

売却をご検討の際は、今お持ちのお家がどの基準であるかを知っているだけでも大事かと思います。

 


 

 

当社では地域を理由を問わず積極的に不動産査定依頼や不動産売却相談を承っております。

今お持ちの不動産の詳細が不明でも問題ございません。

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