知ってるようで知らない...

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2025/02/20

知ってるようで知らない遺贈と相続の違いとは?

姫路市広畑区にてスーパーのマルアイ南広畑店がオープンしました!

私は行っておりませんがSNSの情報では長蛇の列が出来ているとの事でした!

普段から比較的安いスーパーのマルアイなので、私もちょくちょく買い物に行きます。

さらに本日はホームセンタームサシの中に、待望のロピアがオープンします。

お惣菜やお肉などが安いという事で、テレビでも取り上げられるロピア!

広畑方面でのお買い物は安さのマルアイとロピアの闘いになりそうですね!


 

さて本日のテーマですが、「知ってるようで知らない遺贈と相続の違いとは?」という事で、不動産を所有している方が亡くなった場合、その財産はどのようにして次の世代へ引き継がれるのでしょうか?

 

多くの方が「相続」という言葉を聞いたことがあると思いますが、「遺贈(いぞう)」という言葉は馴染みがないかもしれません。

 

どちらも財産を引き継ぐ方法ですが、その仕組みには違いがあります。

 

今回は、不動産をお持ちの方や将来的に不動産を受け継ぐ可能性がある方に向けて、「遺贈」と「相続」の違いを分かりやすくお伝えしたいと思います。


 

まず相続とは、人が亡くなったときに、その財産を法律で定められた相続人が引き継ぐことをいいます。

 

相続は、被相続人(亡くなった人)の意思に関係なく、法律で定められた範囲内で自動的に発生します。

 

主な特徴としては、

・法定相続人が決まっている(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)

・遺言がなければ、民法に基づき相続分が決まる

・相続放棄も可能(財産を引き継がない選択肢)

・財産だけでなく、借金などの負債も相続の対象となる

 

たとえば、父親が亡くなり、遺言がない場合、母親と子どもが相続人となり、法律で定められた割合に従って不動産などの財産を分けることになります。


 

一方、遺贈とは、亡くなった人の遺言によって、特定の人に財産を譲ることを指します。

 

遺贈の特徴は以下のとおりです。

・遺言書が必要(遺言がないと遺贈は成立しない)

・相続人以外の人や法人(団体)にも財産を譲れる

・財産の全部または一部を指定できる

・受遺者(遺贈を受ける人)は、相続放棄とは異なり、単純に受け取るか辞退するかを選べる

 

たとえば、「長年世話をしてくれた友人に自宅を遺贈する」「社会貢献のためにNPO法人に土地を寄付する」といったケースが遺贈にあたります。

 

不動産を相続または遺贈する場合、注意すべき点がいくつかあります。

 

①登記手続きが必要

不動産を相続または遺贈した場合、名義変更(所有権移転登記)を行う必要があります。

相続の場合は相続登記、遺贈の場合は遺贈登記と呼ばれます。

また、2024年4月から相続登記が義務化され、期限内に手続きをしないと罰則が科される可能性があるため注意が必要です。

 

②税金の違い

相続の場合は相続税が適用され、遺贈の場合は遺贈にかかる税金(相続税または贈与税)が発生します。

特に、相続人以外の人が遺贈を受ける場合は、相続税ではなく贈与税が適用されるケースがあり、税負担が大きくなる可能性があります。

 

③遺言書の準備が重要

「特定の人に財産を渡したい」「相続争いを防ぎたい」と考えるなら、遺言書を作成しておくことが大切です。

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

不動産を含む財産をスムーズに承継させるためにも、専門家(司法書士・弁護士・税理士)に相談するのがおすすめです。

 

「相続」と「遺贈」はどちらも財産を引き継ぐ方法ですが、

・相続は法律で決められた相続人に自動的に発生

・遺贈は遺言によって、自由に財産を譲れる

という違いがあります。

不動産をお持ちの方は、将来的なトラブルを避けるためにも、どのように財産を引き継ぐかを考え、必要に応じて遺言書の準備を進めておくと安心です。

 

大切な財産をスムーズに承継させるために、ぜひ事前に準備を進めておきましょう!

 

 


 

 

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