4号特例の縮小とは?

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2025/02/10

4号特例の縮小とは?

先週の後半は、今期最大・最長の寒波ということで、全国的にも雪の影響が各地であったようですね!

あまり雪の降らない播州エリアでも道路の凍結や積雪による通行規制等もあったようです。

姫路の奥の方にお住まいの方の車にはしっかり雪が乗っておりました!

私も週末に予定があり京都方面に行く予定でしたが、今回はキャンセルさせていただきました。

いくら技術が発達しても自然の力には敵いませんね!

 

さて本日のテーマの『4号特例の縮小とは?』という事で、実は2025年4月に建築基準法の改正が施行され「4号特例」が縮小されることとなりました。

 

4号特例とは、住宅の新築や増改築の際に建築確認申請を行わないと建築工事の着工ができませんが、建築基準法において定められた小規模建築物で建築確認の審査の一部を省略できる制度の事を言います。

 

4号特例はその名の通り「特例」で、高度経済成長期に1983年に住宅着工の申請が急増し、申請を確認する人員の不足により対応が追いつかなくなった結果、この特例が導入されました。

 

4号特例の建物は建築士が設計したものでなければいけませんが、建築確認や検査、審査等の一部を省略することができ、構造計算書を提出する必要がありません。

木造で2階建て以下、延べ床面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下の建築物がそれに当たります。

 

ではなぜ4号特例が縮小されるのでしょうか?

 

一つ目の理由として、2050年カーボンニュートラルの実現への取り組みが言われています。それに伴い省エネ基準の適合が求められています。現行の建築確認申請が免除された状態では、省エネ基準への適合をチェックが出来ないという事です。

 

二つ目の理由として、住宅の倒壊を防ぐことも目的としているようです。

4号特例が設けられた当時と違い、設備や断熱材も進歩し、住宅の重量増加に見合う強度が必要となっています。地震や台風などの自然災害で倒壊するリスクもあるため、適切な強度を持つ建築物の設計・施工が重要となった事も重要な理由です。

 

4号特例が縮小された場合の予想される影響ですが、

 

【設計士の負担増】

・構造計算書の作成

・省エネ性能の計算等

 

【工期の延長】

・提出図書関係の作成

・審査項目の増加に伴う確認や申請などの手続きに時間増

 

【建築費の高騰】

・規定に合わせるために追加の工事や資材が必要になる可能性

・提出図書の作成や確認作業で、人件費などのコスト増

 

が考えられます。

 

ただデメリットばかりでは無く、より安全により環境に優しい建物を求めるための施策です。

住宅を購入する側もですが、住宅メーカーの対応が大きく影響するのかもしれません。

 

 


 

 

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