不動産の「囲い込み」と...

Column Detail

2025/01/27

不動産の「囲い込み」とは?

姫路市のスポーツが熱いですね!

先日、センバツ高校野球の出場32校が発表され、東洋大姫路が3年振り9度目の出場が決まりました。

岡田監督体制になって初の甲子園出場に期待がかかります。

また同じ日に姫路に本拠地を置く女子バレーボールチームのビクトリーナ姫路の新人入団会見も行われ、春高バレー優勝の立役者、秋本美空選手を含め3名が新たに加入しました!

SVリーグでも3位と好調のビクトリーナ姫路もさらに強くなって姫路を盛り上げていただきたいですね!

 

さて本日のお話ですが、不動産の「囲い込み」とは?という事で、一般的に耳にする言葉ではありません。

ごく一部の不動産業者の中で行われていた悪しき風習に対して、2025年1月より罰則規定ができましたので、そこも含めましてご紹介したいと思います。

 

そもそも不動産における「囲い込み」とは、不動産を売却したいと思われた時に当社のような不動産会社と媒介契約を結び、販売を依頼すると思います。

媒介契約を結べば、不動産会社は売主に代わって買い手を探し、売買のための交渉も行います。

 

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の三種類あります。

「専属専任媒介契約」

 5日以内にレインズに登録、一社に全てを任せる契約

「専任媒介契約」

 7日以内にレインズに登録、一社に任せるますが売主も買主を探せる契約

「一般媒介契約」

 レインズの登録は任意、複数の業者に売却の仲介を依頼することが出来る契約

 

この「囲い込み」をされる方法として、レインズに登録をしなかったり、登録してもすぐに削除をしたり、問い合わせの連絡が来ても「商談中」「申込が入った」などと嘘をついたりして、他社に物件を売却しないようにするのです。

 

ではなぜ「囲い込み」が起こるのでしょうか?

不動産業者は仲介手数料をいただいて事業を行っております。

仲介手数料は、800万円を超える物件に対しては3%+6万円となっております。

これは売主からも買主からもお支払いいただく金額となっています。

 

自社で買主を見つけた場合は、売主・買主の双方から仲介手数料をいただきます。

しかしレインズ掲載しそれを見た他の不動産業者が買主を見つけて来た場合は、売主から仲介手数料をいただけますが、買主からはいただけません。

事実上、仲介手数料が半額になってしまう状況になってしまいます。

それを防ぐために「囲い込み」が行われてきました。

 

不動産業者にとっては「囲い込み」をすることで利益を上げる事ができますが、売主にとっては売却情報が広く伝わらず売却に時間がかかり、買主にとっても情報が入らず購入のチャンスが減ります。

 

そこで、宅地建物取引業法の通達を改正し、囲い込み行為が確認された場合には是正の指示処分の対象とすることを発表しました。

 

専属媒介契約および専任媒介契約で預かった物件の販売状況とレインズの登録ステータスに相違がある場合には、宅建業法第65条第1項に基づき指示処分となります。

たとえば、公開中にもかかわらず「購入申し込みあり」「一時紹介停止中」といった嘘の登録をしていた場合は、不動産会社が処分を受けます。

 

これも「囲い込み」を減らす手だてかと言いますと、一部の業者では巧妙に「囲い込み」を行っており、撲滅されたかというとそうでは無いと思います。

ただ規制が入ったことで少しでも意識が変わることが大事なのかもしれません。

 

 


 

 

当社では地域を理由を問わず積極的に不動産査定依頼や不動産売却相談を承っております。

今お持ちの不動産の詳細が不明でも問題ございません。

不動産の種類としても土地・農地・山林・工場跡・集合住宅など様々な不動産にご対応いたします。

査定依頼をしたからといって必ず売らないといけないわけではございません。

また媒介契約後でも不動産が売却されない限り費用は一切発生しません。

・空き家状態の古い家がある

・固定資産税だけ払っている不動産をどうにかしたい

・離婚に伴い今の家を売りたい

・高齢の親を介護するための費用を捻出したい

などお悩みがございましたら、まずはご相談からさせていただきます。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5