姫路市北部の市街化調整...

Column Detail

2024/12/05

姫路市北部の市街化調整区域での査定!

毎年この時期に姫路市安富町の安志加茂神社で、地元で収穫された稲穂などで作った巨大なヘビを奉納する「干支引き」が今年も行われたそうです。

初詣に行く際にいつも見ますが、稲穂で干支をかたどった作品はいつもよくできていて感心いたします。

地元の神社の恒例行事をいつまでも続けていただきたいですね!

 

本日のお話ですが、正式に言いますと旧姫路市(市町村合併前)の北部にあたるエリアにて、相続された不動産の売却依頼をいただきました。

数多く不動産会社がある中で、当社にもお話をいただき誠にありがとうございます。

「当社にも」と書いたのには訳がございまして、依頼者様は遠方にお住まいだったので、最初に名前の知れた大手不動産会社に売却依頼をご相談されたそうですが、物件の所在地から市街化調整区域にあることが分かると消極的になられたそうです。

 

市街化調整区域とは、自然環境を保護するためのエリアで、建物の建設等が制限される地域となっています。ですのでマイホームを建てるにも市街化調整区域に住む本家の親族が、分家として建てる家であったり、自宅兼店舗であったりと様々な制限があるので、なかなか売れない土地でもあります。

ですので不動産会社の担当者も消極的になられたようです。

 

その後に当社にもご連絡いただいたので、エリア担当スタッフがご依頼者様とじっくりお話をさせていただきました。

さっそく調査を進める中で、この建物が市街化調整区域線引き前の家である事が判明いたしました。

線引き前とは、昭和45年以降に市街化区域と調整区域の区分けがされたので、それ以前のエリアを線引き前と呼んでいます。

この線引き前宅地であれば、無条件に、というわけではありませんが、例外的に建築許可を取得可能となるので、基本的に誰でも家を建てる事ができます。

 

当社としても再建築が可能な土地である以上は、ご依頼主様の希望に添えるように売却のお手伝いをすることが地元密着を謡う誠心不動産の使命なので、販売活動をスタートさせました。

 

建物自体は古いので、解体更地の状態で販売をすることになり現在解体中です。

また販売できる状態になりましたらお知らせいたします。

 

当社では地域を理由を問わず積極的に不動産査定依頼や不動産売却相談を承っております。

今お持ちの不動産の詳細が不明でも問題ございません。

不動産の種類としても土地・農地・山林・工場跡・集合住宅など様々な不動産にご対応いたします。

査定依頼をしたからといって必ず売らないといけないわけではございません。

また媒介契約後でも不動産が売却されない限り費用は一切発生しません。

・空き家状態の古い家がある

・固定資産税だけ払っている不動産をどうにかしたい

・離婚に伴い今の家を売りたい

・高齢の親を介護するための費用を捻出したい

などお悩みがございましたら、まずはご相談からさせていただきます。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5