2項道路におけるセット...

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2024/10/17

姫路の秋祭りで有名どころと言えば、灘のけんか祭りが、14・15日で営まれました。

毎年のことではありますが、激しい神輿のぶつかり合いには観客も大歓声だったそうです!

祭りもいよいよ西に向かって魚吹八幡神社のちょうちん祭りが始まります。

祭りが終われば年の瀬にむけて年越しの準備が始まります。

一年が終わって行くのを早く感じてしまいます。

 

さて本日のテーマ『2項道路におけるセットバックとは?』ということで、当社の担当スタッフの会話の中で「今回の査定依頼があった場所なんですが、前面の道路が2項道路なんですよ!」

不動産業界か建築・住宅業界の方以外で2項道路なんて言葉は人生で口にすることもないと思います。

 

そもそも2項道路とは、建築基準法第42条2項で定められている道路であり、「みなし道路」とも呼ばれます。建築基準法において、建物は幅員4m以上の道路に2m以上接してなければ建てられない決まりになっています。しかしながら車の発達していない時代に整備された道路は幅員が狭い道路も多かったため既に建物が建っている道路に関しては、幅員が4m未満でも地方自治体の条例によって道路として認められている状態となっています。

 

では今回のお話の2項道路におけるセットバックとは、道路の中心線から外側にそれぞれ水平距離2メートルの位置を道路境界線とみなし、その位置まで後退して建物を建てなければならないルールを指します。

現在建物が建っていて古くなったので解体して立て直す場合には、このセットバックを行わなければ再建築はできません。

 

例えば前面道路が2mあり、そこからセットバックする場合、水平距離2mを確保しようとすると、1mのセットバックが必要となります。

接道が6mの場合、6m✕1m=6㎡(約1.8坪)を道路として提供しなければいけません。

 

もちろんこの土地を売買する場合はセットバック分も含んだ状態での取引になりますが、実際に新築住宅等を建てる場合には、セットバック分は敷地面積には含まれませんので建てられる建物の建ぺいも容積も変わってまいります。

 

ただこの建築基準法第42条2項の意味としては、消防車や救急車などの緊急車両が通れることを目的としていますので、住む方の命を守るための法律であることをご理解ください。

 

当社では今回のような前面道路が2mの2項道路であっても積極的に不動産査定依頼や不動産売却相談を承っております。

不動産の種類としても土地・農地・山林・工場跡・集合住宅など様々な不動産にご対応いたします。

査定依頼をしたからといって必ず売らないといけないわけではございません。

また媒介契約後でも不動産が売却されない限り費用は一切発生しません。

・空き家状態の古い家がある

・固定資産税だけ払っている不動産をどうにかしたい

・離婚に伴い今の家を売りたい

・高齢の親を介護するための費用を捻出したい

などお悩みがございましたら、まずはご相談からさせていただきます。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5