姫路市北部にて不動産売...

Column Detail

2024/09/09

パラリンピックが閉会しました!

今回も感動に次ぐ感動のメダルが沢山ありました。

昨日の車いすテニスの小田選手も、残り1ポイントで負ける所からの大逆転金メダル!

メダルを取った方だけでは無く、そこに挑戦した方々にそれぞれのストーリーがあり、あきらめない気持ちを伝えていただけたと思います。

皆様お疲れ様でした!

 

さて半年以上前のお話になりますが、姫路市北部にて一戸建ての不動産査定依頼をいただきました。

大手を含めて不動産査定を得意とする会社が姫路市内にも沢山ある中、ネット検索で当社を選んでいただき誠にありがとうございました。

 

ご依頼主様からお電話をいただき、対象物件のご住所を確認させていただきました。

現地を確認する為にGoogleマップで検索すると、姫路市北部の閑静な住宅街の中にあり、おそらくハウスメーカーで建てられた築25年~30年程度の建物ではないだろうかと予測をし、物件の買取をご希望されている内容も担当スタッフに伝え、訪問査定の日を決定して頂きました。

 

当日ご依頼主様と物件で待ち合わせをし、空家となっている一戸建ての鍵を開けていただき外壁の状況や残置物、室内の状況等も確認していた時に、ご依頼主様よりこの物件のある部屋で身内の方が自殺されたことをお話しいただきました。

不動産的に心理的瑕疵物件、一般的には事故物件と言われる建物でした。

 

2021年10月8日に国土交通省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表されました。

 

心理的瑕疵に当たるものとしては、

①自殺・他殺、事故死、孤独死

②付近の墓地、嫌悪を感じる施設の立地

③近所に居住する反社会的勢力(暴力団)の存在

がこれに当たります。

自然死や転倒などの事故死にかんしては告知義務はありませんが、長期間放置されていたり、それにより特殊清掃が行われた場合には告知義務が必要です。

 

今回はこの告知義務に該当する物件となり、様々な状況を検討した結果、今回に関しましては当社での買取りは難しく、せっかくのご相談なので仲介で売却のお手伝いをさせていただく場合の査定金額もお伝えさせていただきました。

もちろん物件が物件なので近隣の相場価格での売却が難しい事も同時にお伝えさせていただきました。

価格がかなり安いのでしばらく検討されるとの事でした。

 

心理的瑕疵について今回のガイドラインで売買と賃貸でそれぞれ基準が設定されました。

賃貸の場合は3年を経過した物件は心理的瑕疵が希釈したものとして「告知は不要」としていますが、売買の場合は希釈期間の明記が無いので、いつまで心理的瑕疵なのかは不明瞭なのが現状です。

 

心理的瑕疵物件でも売れないわけではありませんし、当社で売却した実績もございます。

まずは当社までご相談下さい。

 

当社では地域を理由を問わず積極的に不動産査定依頼や不動産売却相談を承っております。

不動産の種類としても土地・農地・山林・工場跡・集合住宅など様々な不動産にご対応いたします。

査定依頼をしたからといって必ず売らないといけないわけではございません。

また媒介契約後でも不動産が売却されない限り費用は一切発生しません。

・空き家状態の古い家がある

・固定資産税だけ払っている不動産をどうにかしたい

・離婚に伴い今の家を売りたい

・高齢の親を介護するための費用を捻出したい

などお悩みがございましたら、まずはご相談からさせていただきます。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5