相続土地国家帰属制度と...

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2024/08/05

連日オリンピックの話題が事欠きませんね!

個人的にはフェンシングの活躍に注目しています。

日本では決してメジャーとは言えないスポーツで、ひと昔前はオリンピックに出ていたの?

と思うような競技でしたが、太田選手の銀メダル以降は素晴らしい成績を残しています。

これも協会の育成の賜物だと感じています。

せっかく次世代が育ってきている競技でも協会の不正等で補助金をカットされるスポーツもあり、

今回の結果にも色々感じるものがあります。

あくまで選手ファーストであって欲しいと思う今日この頃です。

 

本日は「相続土地国家帰属制度とは?」ということで、この制度を簡単に説明したいと思います。

 

相続土地国家帰属制度とは、土地を相続したものの活用が難しい人の負担軽減や使わない土地が管理されず放置されたり、今問題になっている所有者不明に将来的になることを防ぐ為に、2023年4月27日に施行された制度です。

定められた条件を満たす土地について申請すると審査が行われ、審査が通れば負担金を納付することで所有権が国に移転します。

要するに不要な土地はお金を払えば国で引き取りますよという制度です。

 

相続土地国庫帰属制度にかかる費用には、​審査手数料​​と​​負担金​​の2種類​があります。

最初に審査にかかる手数料は、​土地一筆あたり14,000円​となっています。

審査にかかる手数料であるため、不承認となっても返還されません。

 

次に負担金は、審査の結果、国庫帰属が承認された時点で、納付するお金です。

負担金は面積にかかわらず原則として20万円です。

ただ都市計画法の市街化区域や用途地域が指定されている地域内など、定められた地域内の「宅地」と「農地」は、面積区分に応じて定められた算定方法で個別に負担金を決定します。

 

ただ先ほど述べたようにこの制度にも一定の条件があります。

①建物がある

②担保権や使用収益権が設定されている土地

③他人の利用が予定されている土地

④土壌汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地

⑥一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地

⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

建物があったり、残置物や相続人や近隣と揉め事がありそうな土地はヤメてねって事です。

 

基本的には相続または遺贈により土地を取得したものの、特にその土地を自分で活用することを望んでいない場合に活用する制度ではありますが、建物があれば解体が必要ですし、残置物があれば撤去し、土壌汚染があるかどうかも調査が必要、近隣や相続人との係争があれば解決しなければこの制度は活用できないとも言えます。

 

私個人の意見ではありますが、この制度を活用するのは最後の最後にしていただき、まずは当社のような不動産査定・不動産買取・不動産仲介をしている会社に相談されることが先決だと思います。


 

現在、当社では地域を問わず積極的に不動産査定依頼や不動産売却相談を承っております。

査定依頼をしたからといって必ず売らないといけないわけではございません。

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