Column Detail 800万円以下の不動産売買の仲介手数料が改訂!
2024/07/04
姫路市に住んでいる子供なら一度は行ったことのある姫路市立水族館と手柄山温室植物園で、
7月20日からコラボ企画で「危険生物展(危険植物と食虫植物)」が開催されるそうです。
私も昔、植物園でハエトリソウに感動し鉢植えを買って育てましたが、これがなかなか難しくて枯らしてしまった経験がございます。
意外にはまる水族館と植物園に一度行ってみて下さい!
さて本日のテーマ「800万円以下の不動産売買の仲介手数料が改訂!」ということで、
不動産業界の事業の根幹の部分の仲介手数料が2024年7月1日より改訂されましたのでお伝えしたいと思います。
そもそも不動産売買の仲介手数料は、国土交通省が定めた「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)によって上限の額が決まっています。
一般的には、物件価格の3%+6万円で知られています。
例えば、1000万円の不動産を仲介した場合の手数料は、
1000万円✕3%+6万円=36万円となります。
仲介手数料を定めたこの「昭和45年建設省告示第1552号」は、2017(平成29)年12月8日に改正され、2018(平成30)年1月1日より仲介手数料の料率が「物件売買価格が400万円以下の場合、売主から最大18万円受け取ることができる」ことに変更されました。
さらに今回、2024(令和6)年7月1日より、「物件売買価格が800万円以下の場合、最大30万円(税抜)受け取ることができる」ことに変更されました。
(令和6年6月21日 国土交通省告示第949号)
以前の手数料のままだと、
仮に500万円の不動産を仲介した場合、
500万円✕3%+6万円=21万円でした。
仲介手数料の料率が改訂された背景には、全国各地で課題となっている「空き家問題」があるようです。
特に地方や田舎の放置されている空き家はなかなか価値が付かず、売買を検討しても販売価格が100万や200万円だと18万円の仲介手数料にしかならず、売却後の仕事量を考えると田舎の空き家はコストの合わない事業となっていました。
今回の改訂では800万円以下の場合なので、取り組む不動産業者も増えて来るのでは無いかと思います。
当社のお客様は地域性もあり夢前町・香寺町・福崎町のお客様も多いので、仲介手数料の改定以前より売却のお手伝いをさせていただくことが多かったので、仲介手数料が上ることで売却を控えて空き家が増える逆効果にならないことを思うばかりです。
現在、当社では地域を問わず積極的に不動産査定依頼や不動産売却相談を承っております。
査定依頼をしたからといって必ず売らないといけないわけではございません。
また媒介契約後でも不動産が売却されない限り費用は一切発生しません。
・空き家状態の古い家がある
・固定資産税だけ払っている不動産をどうにかしたい
・離婚に伴い今の家を売りたい
・高齢の親を介護するための費用を捻出したい
などお悩みがございましたら、まずはご相談からさせていただきます。