Column Detail 認知症の方との不動産売買契約は成立する?
2024/06/27
いよいよ梅雨に入りジメっとした日がつづきます。
また週末にかけて警報級の雨が降るそうですので、十分にお気をつけ下さい。
先日、ニュースでこのような事件がありました。
東京の不動産販売会社に勤務していたA 容疑者(41)ら4人は、去年、80代の認知症の女性に対し、青梅市にあるアパートの1室を購入する契約を結ばせ、現金1600万円をだまし取ったとして準詐欺の疑いで逮捕されました。A容疑者らはアパートの一室を約160万円で購入し、その約10倍となる約1600万円で女性に販売していたという。
また関係先からおよそ9万人分の高齢者の連絡先が書かれたリストが押収されたことが捜査関係者への取材でわかりました。
この事件のポイントは、認知症の方との不動産契約が成立するのか?という部分です。
ここは非常に曖昧な部分ではありますが、認知症の程度にもよります。
不動産を売買する意思能力が疑わしい場合、不動産売買は法的効果はもちません。
今回は不動産の購入に際しての事件でしたが、逆に物件の売却の事例もあると思います。
例えば、物件の名義人が認知症の場合も不動産売却は出来ません。
ですが名義人を介護するための費用を準備する為にどうしても売却したい場合もあると思います。
その場合は成年後見人制度もあるので手続きをされることをお勧めいたします。
こちらの過去のブログも参考にしてください。
今回の東京の不動産会社ですが、売買契約書と重要事項説明書の内容が全く違っており、今年の2月に14日間の営業停止の行政処分を受けているようで、相当重い処分をうけている業者のようです。
このような一部の悪徳業者の事件が起こる度に、不動産業に対する信用や信頼が失墜いたします。
当社のような地元に根付いた不動産会社は、播州弁で「ちゃんとしてくれる」という言葉をいただけなければ長く不動産業を続けることができません。
扱う商品の金額が高額なだけに今まで以上に「ちゃんと」したいと思います。
現在、当社では積極的に不動産査定依頼や不動産売却相談を承っております。
査定依頼をしたからといって必ず売らないといけないわけではございません。
また媒介契約後でも不動産が売却されない限り費用は一切発生しません。
・空き家状態の古い家がある
・固定資産税だけ払っている不動産をどうにかしたい
・離婚に伴い今の家を売りたい
・高齢の親を介護するための費用を捻出したい
などお悩みがございましたら、まずはご相談からさせていただきます。