よく聞く再建築不可物件...

Column Detail

先日、姫路市の教育長に元TBSアナウンサーの久保田智子さんが就任されました。

民間の方がその知見を生かして活躍されることは素晴らしいと思います。

子どもが主語となる学校づくりや先生の定時出退勤をテーマに掲げられていたので、是非とも姫路発の教育改革が進むことを願います。

 

本日のテーマですが、「再建築不可物件とは?」と言うことで、街中で敷地面積もあり依頼主は期待を込めて査定依頼をされますが、思った以上の査定価格が出ない案件の1つとして「再建築不可」の物件があります。

では再建築不可の物件とはどのような物件の事を言うのでしょうか?

 

再建築不可とは、ずばり更地にしてしまった後、家を新築することができない土地のことを言います。

建築基準法上の道路に2m以上接道していない場合は、原則として家を建てることは不可能になります。物件が路地や通路(非道路)のみにしか接していない場合も原則、再建築不可となります。

 

ではなぜこのような物件が出来たのでしょうか?

建築基準法ができたのは昭和25年(1950年)、また都市計画法は昭和43年(1968年)です。

昭和25年以前に建てられた家や、都市計画区域などに指定される以前に建てられた家の中には接道義務を果たしていない物件が存在します。

 

ただ再建築不可物件は、新たに家を建てることはできませんが、既存の家をリフォームして住み続けることは可能です。

オーナーが変わっても同様にリフォームは可能です。

ただし建築申請が不要なリフォームに限られます。

 

このような物件は売れないのかと言えばそうではありません。

隣地を持っている人や隣地に住んでいる人からしてみれば、自分の土地を広げられるチャンスですし、古い家をリフォームして住みたいという人には、安く手に入れてその分をリフォーム費用にかけやすくなります。

また再建築不可物件は課税評価額が低く固定資産税や都市計画税が安いというメリットもあります。

デメリットとしては、再建築が出来ないので住宅ローンが組めない事や再建築していないので古い家が多く耐震・断熱性能に問題も多いと思われます。

 

当社としましても状況をきちんとお伝えしてメリット・デメリットをお伝えするように心がけています。

今お持ちの不動産がどのような状況かを知っとく上でも、まずはご相談からいただけたらと思います。

 

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