相続登記の義務化のお話...

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センバツ高校野球!2年連続で地元兵庫の報徳学園が決勝に進出しましたね!

いろいろな記録があるもので、報徳学園が優勝した場合は選抜史上初の昭和・平成・令和の三元号での優勝記録がかかっているそうです。伝統ある強豪校ならではの記録ですね!

記録も大事ですが、ひたむきに取り組む選手たちには今が大事だと思うので頑張って貰いたいです。

 

前回のお話の続き

相続登記を行う義務は発生しましたが、すぐに相続登記が出来ない場合もあります。

 

例えば遺言書がなく「遺産分割協議」で不動産を取得する人を決めないと行けない場合や、相続人の数が非常に多く、時にはお互いに面識が無い場合などは3年以内に相続登記が出来ないこともあると思います。

 

特に遺産相続で揉めるケースも多いと思いますので、その時の為に「相続人申告登記の申出」という制度が設けられています。

 

相続を開始したことと、自分が相続人であることを法務局に届を出せば、相続登記義務を行った事になります。

 

相続人が複数いた場合であっても単独で申出ができ、申出をした人のみが義務を行ったこととして認められます。

 

ここで気を付けなければいけない事は、「相続人のうちの一人です」と言っただけなので、正式に話し合いが完了した際には相続登記の手続きは必要です。

 

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